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防犯カメラについて

2023年12月13日

ページ番号:492832

住吉区内に194台の防犯カメラを設置しました。

住吉区役所では、犯罪対策のため、地域活動協議会を通じて防犯カメラ設置場所の調査を行い、警察と連携して、防犯カメラの公設置(区役所が設置し維持管理するもの)を進め、平成25年度から令和4年度にかけて194台の防犯カメラを区内に設置しました。設置した防犯カメラでまちの防犯対策強化を図っています。



防犯カメラを設置した電柱等には、防犯カメラの存在を目立たせるため、このポスターをつけています。

設置した場所は?

設置場所については、各地域活動協議会に地域の危険な場所について話し合っていただき、住吉警察署、区役所と協議したうえで、小学校の通学路や犯罪の多発地域などに設置しました。

防犯カメラの効果は?

防犯カメラは、犯人逮捕につながる大きな手がかりとなるだけでなく、積極的にカメラの存在を知らせることで、犯罪を思いとどまらせたり、その場所では逮捕されるリスクが高いと思わせることで、犯罪の抑止に大きな効果があるといわれています。

警察による交通事故、犯罪捜査について、防犯カメラの映像が手がかりとなって犯人検挙に至った事案もあり、地域や警察署からも防犯カメラに対する高い評価を受けています。

区内における街頭犯罪発生件数は年々減少してきているものの、「自動車盗」や「車上狙い」が多数発生しています。引き続き防犯カメラを活用した防犯対策の強化は必要です。

住吉区役所では、みなさんが安全に安心して暮らせるよう、今後も防犯カメラをはじめ、様々な対策に取り組んでいきます。

被害にあわないために


住吉区役所では、みなさんが安全に安心して暮らせるよう、今後も防犯カメラをはじめ、様々な対策に取り組んでいきます。
しかしながら、被害にあわないためには、みなさんひとりひとりの心がけが非常に重要となります。
日常から防犯意識を持つようにしましょう!

住吉区役所「防犯カメラ」管理規程

1 目的

この規程は、住吉区役所が設置し維持管理する防犯カメラ(以下、「防犯カメラ」という。)について、犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して、防犯カメラの撮影対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置及び運用について定める。

2 設置者及び管理責任者

(1)防犯カメラの設置者

   住吉区長

(2)防犯カメラの管理責任者

   住吉区役所地域課長

(3)防犯カメラの取扱者

   管理責任者が指定する地域課職員

3 管理責任者の責務

(1)撮影された画像の漏えい及び不正な使用防止のため必要な措置を講ずること

(2)撮影された画像の利用・提供の制限に関し必要な措置を講ずること

(3)防犯カメラの設置及び運用に関する苦情や問い合わせ対応

(4)その他防犯カメラの適正な設置及び運用に関し必要な措置を講ずること

4 設置場所および設置台数

設置場所及び設置台数については、別途一覧表を作成し管理する。

5 設置表示及び管理方法

(1)防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載したプレート等を設置する。

(2)設置者、管理責任者及び取扱者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。ただし、管理責任者が必要と認める場合は、第7項(2)号に定める場合に限り画像を閲覧できるものとする。

6 画像データの保管と廃棄

(1)画像は、防犯カメラ本体で撮影時のまま保管し、加工はしない。

(2)撮影された画像の保管期間は、1週間程度とし、保管期間終了後は自動的に上書き保存により消去する。

7 画像の利用制限

(1)画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は外部に漏らさない。

(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。

   ア 法令に基づく請求があった場合

   イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により文書で要請を受けた場合

(3)管理責任者は、前号ア~イの規程により画像を外部へ提供するときは、提供する相手先、理由、期間、記録媒体等必要な事項を記録しなければならない。

(4)前号により外部から返却された不要な画像については速やかに消去する。

8 苦情等の処理

管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

附則

(施行期日)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

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