移動式防犯カメラを導入しました!
2023年12月13日
ページ番号:547164
移動式防犯カメラについて
住吉区では平成25年度から令和4年度にかけて194台の防犯カメラを設置し、住吉警察署と防犯カメラ画像データ管理運用に関する協定書の締結を行い管理運用しています。
近年、不法投棄や条例違反の情報が多く寄せられております。このような事案は発生場所が不特定なため、既設の固定式防犯カメラでは対応が難しい等の課題がありました。
この課題を解決するため、住吉区役所では令和3年度より、移動式防犯カメラ(1台)を購入し住吉警察署と移動式防犯カメラの設置及び運用に関する協定書の締結を行いました。令和5年度には区制推進基金において、みなさまからいただいたご寄付により、移動式防犯カメラ2台を追加導入しました。今後、従来より導入していた1台を含めた計3台について、必要な場所への設置、運用を行います。
つきましては、不法投棄や条例違反等の事案が発生し移動式防犯カメラを使用する必要性がある場合は、住吉警察署、住吉区役所地域課防犯担当までご相談ください。
ただし、ご相談の内容や移動式防犯カメラの使用状況により、設置できない場合があります。
- 住吉警察署(代表) 06-6675-1234
- 住吉区役所地域課防犯担当 06-6694-9984
移動式防犯カメラには、この表示板をつけています。
移動式防犯カメラの設置及び運用に関する協定書
大阪市住吉区長(以下「甲」という。)と大阪府住吉警察署長(以下「乙」という。)は、住吉区内の犯罪を防止するため、甲が所有する移動式防犯カメラの設置及び運用について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙が互いに連携し、協力することによって住吉区内の犯罪を防止し、安全・安心のまちづくりに寄与することを目的とする。
(設置主体)
第2条 甲は移動式防犯カメラ及び記録媒体(以下「防犯カメラ等」という。)の設置及び運用を乙に委任するものとする。
2 前項における設置及び運用に要する以下の機器は甲が乙に貸与する。
(1) 移動式防犯カメラ一式
(貸与期間)
第3条 防犯カメラ等の貸与期間は原則貸与の日から貸与日の属する年度の年度末までとする。ただし、甲または乙より貸与終了の申出があった場合はこの限りでない。
2 乙より貸与期間の終了日の1ヶ月前までに、貸与期間の延長の申出があった場合は、甲の同意のもとに、貸与期間を最長、前項の期間終了日の翌年度から当該年度の年度末まで延長することができる。ただし、甲または乙より貸与終了の申し出があった場合はこの限りでない。
3 前項の手続きについては、次年度以降も同様とする。
(運用体制)
第4条 防犯カメラ等の運用責任者は、大阪府住吉警察署生活安全課長とする。
(1) 防犯カメラの運用に際し生じた事象については、運用責任者が適切に対応するものとする。
(2) 防犯カメラで撮影したデータを記録した媒体は、運用責任者が適切に管理するものとする。
(設置箇所の選定)
第5条 防犯カメラ等の設置箇所については、第1条の目的を達成するため犯罪等発生の状況に基づき、甲乙協議の上、住吉区内の当該発生場所周辺を撮影するように選定するものとする。
ただし、甲が設置希望する場合は、それを優先するものとする。(設置箇所等への協力依頼及び承諾)
第6条 乙は設置箇所の所有者又は管理者に防犯カメラ等の設置、その他必要な事項について協力を依頼し、承諾を得るとともに、撮影範囲に含まれる周辺住民のプライバシーに配慮するものとする。
(設置及び撤去作業)
第7条 防犯カメラ等の設置及び撤去作業は、乙の責任において行う。
2 乙は防犯カメラの設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載した看板等を必要に応じて設置するものとする。
3 乙は防犯カメラ等の貸与期間が終了したときは、防犯カメラ等の撤去後、記録されたデータを削除し、速やかに甲に引き継ぐものとする。(維持管理)
第8条 防犯カメラ等の運営及び維持管理に要する以下の費用は、甲が負担する。
(1)修繕に係る費用
(2)防犯カメラ等に付帯する消耗品などに係る費用
2 前項以外の防犯カメラ等の運営及び維持管理に要する費用は、乙が負担する。
3 防犯カメラ等の設置又は撤去に起因して、設置箇所又は施設等を損壊し、若しくは第三者に損害を与えた場合は、乙において適切に対応するものとする。
(報告)
第9条 乙は、捜査上支障の無い範囲において、設置場所及び活用状況等を毎年8月と2月に甲に報告するものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、その都度甲乙誠意をもって協議するものとする。
(施行)
第11条 この協定の施行に際して必要な事項は、別途甲が定める。