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障がいを理由とする差別に関する相談について

2023年12月25日

ページ番号:590128

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の施行に伴い、障がいを理由とする不当な差別的取り扱いや合理的配慮に関して、障がいのある方や事業所などからの相談を区役所でお伺いしています。

障害者差別解消法の詳細については、大阪市ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について」をご覧ください。

【相談受付時間】

・月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除く)

・9時00分から17時30分まで

【相談場所・問合せ】

・教育文化課(人権) 住吉区役所3階34番窓口

電話 06-6694-9743 ファックス 06-6692-5535

・保健福祉課(障がい者福祉) 住吉区役所2階26番窓口

電話 06-6694-9857 ファックス 06-6694-9692

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このページの作成者・問合せ先

大阪市住吉区役所 保健福祉課

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)

電話:06-6694-9857

ファックス:06-6694-9692

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