改葬許可申請について
2024年12月16日
ページ番号:616377
改葬許可申請について
1 届出窓口
現在埋葬・収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が住吉区以外の場合は、所在地の役所で手続きしてください。
2 申請者
申請者は、現在納骨している墓地の使用者です。
墓地使用者以外の者(例:墓地の管理者)が申請する時は、墓地使用者等の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本が必要となります。
3 必要書類
1 埋葬もしくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面
現在納骨されている墓地・納骨堂等の管理者が発行する「納骨の事実を証する証明書」
(例示:下記の事項が記載されているもの)
- 墓地使用者の氏名
- 納骨されている方の氏名
- 死亡日(不明の場合は不要)
- 墓地、納骨堂等の所在地
- 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名
- 墓地、納骨堂等の管理者の印
2 改葬先の受入証明書又は使用許可証等
これから改葬する先の納骨の受け入れが確認できる書類
(例示:下記の事項が記載されているもの)
- 墓地使用者の氏名
- 改葬(納骨予定者)される方の氏名
- 墓地、納骨堂等の所在地
- 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名
- 墓地、納骨堂等の管理者の印
3 申請者の本人確認書類
4 承諾書または委任状
現在納骨している墓地の使用者以外の者が申請する場合は、墓地使用者の承諾書が必要です。
改葬先の墓地使用者と申請者が異なる場合は、改葬先の墓地使用者の承諾書が必要です。
申請者が墓地使用者であっても、代理人が手続を行う場合は、改葬許可申請書とは別に委任状が必要です。
5 改葬許可申請書(1名につき1枚)
改葬許可申請書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
6 その他
- 申請者が墓地使用者であっても代理人が手続きを行う場合は、委任状が必要です。
- 死亡者との続柄を確認させていただくために、戸籍等の提示を求める場合もあります。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条)
4 郵送による申請
来庁が困難な方は郵送でも申請ができます。
必要書類は、「3 必要書類」の他に、返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付したもの)を同封し、下記の担当まで郵送してください。
必要書類は、本人確認書類を除き、原本が必要です。霊園の使用許可書など1部しか発行されないものがあった場合には、「原本確認が必要」と明記し、原本とその写しを送付してください。区役所で原本照合を行い、改葬許可申請書とともに還付いたします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住吉区役所住民情報課 戸籍担当
住所: 〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所1階)
電話: 06-6694-9961 ファックス: 06-6692-5535