大阪市住吉区制100周年記念「冠事業」取扱要領
2025年3月24日
ページ番号:650215

大阪市住吉区制100周年記念「冠事業」取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市住吉区制100周年を広く祝うため、各種団体等が実施する事業名等に「住吉区制100周年記念」の冠を付すための取扱いを定めるものとする。
(定義)
第2条 「冠事業」とは、区民、区内地域・各種団体・事業所・企業・関係機関が主催し、多くの区民が参加及び周知がなされる事業のうち、住吉区長(以下「区長」という。)が本取扱要領に基づき承認した事業等をいう。
(承認基準)
第3条 冠事業は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。
(1) 住吉区制100周年事業実施計画で掲げる基本理念と実施方針に合致するもの
(2) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に実施完了する事業
(3) 住吉区内及び近隣区内で実施し、区民を参加の対象としている事業
(4) 次のいずれにも該当しないと認められる事業
ア 法令又は公序良俗に反する、又はそのおそれがあると認められる事業
イ 特定の政治、思想、宗教等の活動に利用される、又はそのおそれがあると認められる事業
ウ 冠事業を実施しようとする者が、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる事業
エ 営利を目的とするものと認められる事業。ただし、「住吉区将来ビジョン2028」の実現に寄与すると認められる事業については、この限りでない。
オ その他、区長が不適当であると認める事業
(実施の申請など)
第4条 冠事業を実施しようとする者は、大阪市住吉区制100周年記念冠事業承認申請書(様式第1号)に任意の様式による企画書等を添付したうえで区長に提出しなければならない。ただし、区が主催、共催又は後援する事業、地域活動協議会・地域活動協議会構成団体が主催する事業、大阪市又は住吉区と連携協定を締結している企業等が主催する事業(以下、「共催事業等」という。)については、当該事業を実施する者(以下、「共催事業者等」という。)が、事業名、実施日及び開催場所を区長に申し出ることで、申請書の提出を省略することができる。
2 区長は、前項の規定による申請について、前条に定める承認基準を満たすと認めるときは、当該申請に係る事業を冠事業として承認する。
3 第1項で規定する共催事業等については、申し出があった時点で冠事業として承認したものとみなす。
4 区長は、第2項の規定による承認をしたときは、当該承認をした事業を実施する者(以下「冠事業者」という。)に対し、大阪市住吉区制100周年記念冠事業承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
5 区長は、第1項の規定による申請について適当でないと認めるときは、当該申請に係る事業を冠事業とすることを承認しないとともに、当該申請をした者に対し、大阪市住吉区制100周年記念冠事業不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(承認後の効果)
第5条 前条の申請により、冠事業として承認された場合(共催事業等について、前条の申し出により承認したものとみなした事業を含む)には、冠事業者及び共催事業者等は、事業名等に「住吉区制100周年記念」の冠表示を付すことができるほか、「住吉区制100周年記念ロゴマーク」を使用することができる。
(冠事業に対する支援)
第6条 区長は、冠事業者及び共催事業者等に対し、次に掲げる支援を行うことができるものとする。なお、事業の運営支援や財政支援は行わないこととする。
(1) 住吉区ホームページ等による当該冠事業の周知
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める支援
(変更などの届出)
第7条 冠事業者は、冠事業の内容を変更するとき、又は冠事業を中止するときは、大阪市住吉区制100周年記念冠事業変更・中止届(様式第4号)を区長に提出しなければならない。
2 共催事業者等は、事業を中止するときは、その旨を区長に申し出なければならない。
(承認の取消)
第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、冠事業の承認を取り消すことができる。
(1) 第3条で定める承認基準のいずれかを満たさなくなったとき
(2) 届出の内容に虚偽その他不正があると判明したとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、冠事業とすることが不適当であると区長が認めるとき
2 区長は、前項の規定による取消をしたときは、冠事業者に対しては、大阪市住吉区制100周年記念冠事業承認取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。また、共催事業者等に対しては、その旨通知するものとする。
3 冠事業者及び共催事業者等は、前項の規定により冠事業の承認が取り消されたときは、頒布した当該事業の案内の回収その他必要な措置を講じなければならない。
(責任の制限)
第9条 前条の規定により、冠事業の承認を取り消した場合、冠事業者及び共催事業者等に損害が生じても、区長及び住吉区役所はその責めを負わない。
2 冠事業者及び共催事業者等は、冠事業に関して第三者との間に紛争が生じた場合は、自己の責任において解決するものとし、区長及び住吉区役所は損害賠償、損失補填その他の法律上の責任を一切負わない。
(実施報告)
第10条 冠事業者は、事業終了後、速やかに大阪市住吉区制100周年記念冠事業実施報告書(様式第6号)を区長に提出するものとする。
2 前項の報告書には、チラシや写真等の実施状況がわかる資料を添付するものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は区長が別に定める。
附則
この要領は、令和7年3月24日から施行する。
大阪市住吉区制100周年記念「冠事業」取扱要領
大阪市住吉区制100周年記念「冠事業」取扱要領(PDF形式, 451.45KB)
様式1大阪市住吉区制100周年記念「冠事業」承認申請書(PDF形式, 70.60KB)
様式2大阪市住吉区制100周年記念「冠事業」承認通知書(PDF形式, 56.86KB)
様式3大阪市住吉区制100周年記念「冠事業」不承認通知書(PDF形式, 56.58KB)
様式4大阪市住吉区制100周年記念「冠事業」変更・中止届(PDF形式, 67.00KB)
様式5大阪市住吉区制100周年記念「冠事業」承認取消通知書(PDF形式, 60.57KB)
様式6大阪市住吉区制100周年記念「冠事業」実施報告書(PDF形式, 69.69KB)
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