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大阪市大正区こどもサポート推進員会計年度任用職員要綱

2023年12月7日

ページ番号:497075

大阪市大正区こどもサポート推進員会計年度任用職員要綱

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市大正区こどもサポート推進員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、筆記試験または論述試験、面接試験の内容をを総合的に勘案して任用する。

(1)社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者

(2)社会福祉主事として、2年以上の福祉業務等に従事した者

(3)自治体において、福祉関係業務または市民活動関係業務について2年以上の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者

(4)教育職員免許状を有し、2年以上の実務経験を有する者(講師等を含む)

(5)児童養護施設や母子生活支援施設等の社会的養護施設において、2年以上の相談支援業務に従事した者

(6)前各号に準ずるもの    

2 合格者は採用候補者名簿に登載され、採用日の属する会計年度中効力を有するものとする。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 「大阪市こどもサポートネット事業実施要綱」に定めるこどもと子育て世帯を総合的に支援するため、こどもサポートネット事業を所管する課に、こどもサポート推進員を配置する。

2 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)担当中学校区内の学校園等におけるスクリーニング会議Ⅱのアセスメントに参画する。

(2)区役所・保健福祉センターの関係部署及び区内関係機関と連携し、スクリーニング会議Ⅱにおけるアセスメント結果に基づく適切な支援につなぐ。なお、家庭訪問(アウトリーチ)が必要な場合は、学校園等と連携したうえで、保健福祉等の制度説明や必要な申請手続き等を支援する。

(3)適切な支援につなぐため、区内及び担当中学校区内の学校園等をはじめ、子育て支援に関する 地域資源(インフォーマルな資源を含む)の状況を把握すること。民生委員・児童委員及び主任児童委員等と連携し、地域における見守りや支援につなぐ。

(4)学校園等や関係機関、地域団体、NPO等に対し、こどもの貧困対策の推進に関する研修を実施する。また、こどもの居場所などの地域資源の開発につなげる相談支援を行う。

(5)その他、こどもサポートネット事業に関する業務(庶務業務を含む)に従事する。

 

(勤務時間等)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次に掲げるとおりとする。

(1)勤務日数

1日7時間30分の勤務時間で月曜日から金曜日のうち本市が指定する週4日の勤務

(2)勤務時間

午前9時00分~午後5時30分のうち本市が指定する7時間30分

ただし、関係機関とのケース会議やアウトリーチのための家庭訪問など業務上必要があると認められる場合は、1日のうち連続する7時間30分とする。

(3)休憩時間

 45分

(4)休日

①日曜日及び土曜日

②月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日

③国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

④12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)


 

(休日の振替)

第6条 主管課長は、業務の性質、その他の事由により前条の規定により難いときは、職員に対し休日に勤務することを命ずることができる。

2 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

3 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定することができる。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。

 

(その他)

第7条 その他必要な事項は、区長が定める。

 

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

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