ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市大正区役所衛生委員会設置要綱

2024年4月1日

ページ番号:622985

大阪市大正区役所衛生委員会設置要綱

(名称)

第1条 本委員会は、大阪市大正区役所衛生委員会(以下「委員会」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 委員会は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条の規定により、職員(派遣者を含む。)の労働安全衛生に関し、調査審議することを目的とする。

 

(職務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。

(1)職員の健康の保持増進及び、労働安全衛生に関し基本となるべき対策及び実施に関すること。

(2)職員の労働安全衛生教育、その他安全衛生に関する知識の普及に関すること。

(3)職員の労働災害の防止計画、原因調査、及びその対策に関すること。

(4)その他前条の目的達成のために必要な事項

 

(構成)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1)総務課長(第1号委員)

(2)産業医

(3)総務課担当係長(庶務)

(4)衛生管理者

(5)職員の過半数で組織する労働組合の推薦する者4名

(6)その他委員会が必要と認める者

 

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げるものを委員長とする。

2 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。

 

(任期)

第6条     委員の任期は、第4条各号の在職期間とする。

 

(運営)

第7条     委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、定例会を毎月1回以上開催する。

3 委員長は、3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

 

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

 

(実施の目的)

第9条 この要綱の実施、その他委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。

 

附 則

この要綱は、平成15年8月1日から実施する。

附 則

この改正要綱は、平成18年3月24日から実施する。

附 則

この改正要綱は、平成22年4月28日から実施する。

附 則

この改正要綱は、平成23年4月1日から実施する。

附 則

この改正要綱は、平成24年8月1日から実施する。

附 則

この改正要綱は、平成27年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市大正区役所 総務課

〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所5階)

電話:06-4394-9625

ファックス:06-6553-1981

メール送信フォーム