大阪市大正区役所衛生委員会設置要綱
2024年4月1日
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大阪市大正区役所衛生委員会設置要綱
(名称)
第1条 本委員会は、大阪市大正区役所衛生委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 委員会は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条の規定により、職員(派遣者を含む。)の労働安全衛生に関し、調査審議することを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)職員の健康の保持増進及び、労働安全衛生に関し基本となるべき対策及び実施に関すること。
(2)職員の労働安全衛生教育、その他安全衛生に関する知識の普及に関すること。
(3)職員の労働災害の防止計画、原因調査、及びその対策に関すること。
(4)その他前条の目的達成のために必要な事項
(構成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)総務課長(第1号委員)
(2)産業医
(3)総務課担当係長(庶務)
(4)衛生管理者
(5)職員の過半数で組織する労働組合の推薦する者4名
(6)その他委員会が必要と認める者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げるものを委員長とする。
2 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、第4条各号の在職期間とする。
(運営)
第7条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、定例会を毎月1回以上開催する。
3 委員長は、3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(実施の目的)
第9条 この要綱の実施、その他委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この要綱は、平成15年8月1日から実施する。
附 則
この改正要綱は、平成18年3月24日から実施する。
附 則
この改正要綱は、平成22年4月28日から実施する。
附 則
この改正要綱は、平成23年4月1日から実施する。
附 則
この改正要綱は、平成24年8月1日から実施する。
附 則
この改正要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
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