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アライグマについて

2024年12月27日

ページ番号:642478

大正区内でアライグマが目撃されています。

アライグマは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づき特定外来生物に指定されており、飼育・保管・運搬等することが原則禁止されています。また「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、許可なく捕獲することも禁止されています。


アライグマの特徴

アライグマのイラスト
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・体長40~60センチメートル、尾に縞模様、目の周りに黒いマスク模様がある。指が長く(5本指)、手先が器用であり、学習能力も高い。

・雑食性で小型の哺乳類、野鳥とその卵、魚類、両生類、は虫類、昆虫類、果実、野菜、穀類などを食べる。

・夜行性だが、昼間に目撃されることもある。

・家屋や屋根裏に侵入することもある。

・春に繁殖し(年1回)、3~6匹の子を産む。

アライグマを目撃したら

アライグマは、追い詰めたり、脅かしたりしなければ攻撃してくることはありません。静かにその場を離れてください。エサを与えたり、頭をなでようとして近づくと危険ですので、絶対にしないでください。

屋内に居着いている場合は、薫煙剤等で追い払い、再度侵入しないように穴や出入り口等を防ぎましょう。

屋外で飼養されているペット(金魚や鯉など)は、捕食される恐れがあります。室内の水そう等に移動させるのが一番安全ですが、移動が困難な場合は、目の細かい金網等で水そう等を覆ってください。覆いは外されないよう、しっかり固定しましょう。

居着いてしまわないようにするために

・絶対にエサを与えないでください。

・ゴミ集積場ではゴミを出す時間を厳守し、生ゴミを屋外に放置しないようにしましょう。屋外で保管する場合は、頑丈な蓋つきのゴミ箱などに保管しましょう。

・ペットの残り餌、庭先の樹木などの(落)果実はそのまま放置せず、速やかに片付ける。

 

※『家屋に居着いたアライグマを追い出せない!』『屋内でアライグマといつ対峙するかもわからない状況で危険だ!』という場合には、大正区役所保健福祉課健康づくりグループ(06-4394-9973)にご相談ください。

 


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このページの作成者・問合せ先

大阪市大正区役所保健福祉課健康づくりグループ 生活環境
住所: 〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所3階)
電話: 06-4394-9973 ファックス: 06-6554-7153