大阪市大正区こどもサポートネット事業事務取扱要領
2025年4月1日
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大阪市大正区こどもサポートネット事業事務取扱要領
(趣旨)
第1条 大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の大正区における実施に際し必要な事項等を定めることとする。
(スクリーニング会議Ⅱについて)
第2条 実施要綱第2条第3号に規定するスクリーニング会議Ⅰにおいて抽出された世帯に対しての具体的支援については、同号に規定するスクリーニング会議Ⅱを児童福祉法第25条の2第1項に規定する大正区要保護児童対策地域協議会の小・中学校専門部会(以下「専門部会」という。)と位置づけ、支援の方針を決定する。
(支援方法について)
第3条 区長は、専門部会において、児童・生徒(保護者)(以下「対象世帯」という。)への支援の必要性が認められた場合は、適切な支援先へ情報を提供し、具体支援につなげる。
2 区長は、専門部会において医療機関、こども相談センター、区社会福祉協議会、発達障がい支援センター等の関係機関による支援の必要性が認められた場合は、関係機関所管部署に対象世帯の情報を提供し、関係部署が窓口となり具体支援につなげる。
3 区長は、専門部会において民生委員・児童委員、主任児童委員・保護司・NPO、支援団体・青少年指導員、青少年福祉委員、その他の団体等による支援の必要性が認められた場合は、関係機関所管部署に対象世帯の情報を提供し、関係部署が窓口となり具体支援につなげる。
4 区長は、専門部会において福祉分野の複合的課題に対する支援の必要性が認められた場合は、自立相談支援機関に配置している自立相談員と連携する。
5 区長は、専門部会において教育分野の支援が必要と認められた場合は、児童・生徒が就学する学校長へ対象世帯の情報を提供し、学校と連携し具体支援を行う。
(アウトリーチ)
第4条 スクリーニング会議Ⅱのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、家庭訪問等のアウトリーチが必要となった場合は、学校、こどもサポート推進員(以下「こサポ推進員」という。)が家庭訪問(アウトリーチ)して大阪市こどもサポートネット制度説明・情報提供・申請手続き支援を行う。なお、こサポ推進員による家庭訪問の際は、必要に応じ教員が同行する。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市大正区役所保健福祉課こども・教育グループ
住所: 〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所3階)
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