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国民年金保険料の育児期間免除制度について

2026年10月20日

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国民年金保険料の育児期間免除制度の概要・内容

国民年金第1号被保険者が原則として1歳未満の子を養育する際に、国民年金保険料が免除されます。育児免除期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額等に反映されます。(詳しくは、大阪市福祉局ホームページをご確認ください)

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