国民年金保険料の育児期間免除制度
2026年10月5日
ページ番号:687825
概要・内容
国民年金第1号被保険者が原則として1歳未満の子を養育する際に、国民年金保険料が免除されます。育児免除期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額等に反映されます。
育児免除期間
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限ります)
実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)は、子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限ります)
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。所得要件はありません。子を養育する条件として、子と身分(親子)関係が継続していること、子と同一住所であること、のどちらも満たしている必要があります。法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている子、当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認めらるにも関わらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も対象となります。
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降。
育児期間免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)場合
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の届出が必要です。なお、子が1歳に到達し、期間満了となった場合は届出は不要です。
お手続き
1. マイナポータルを利用した電子申請ができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご参照ください。
2. 窓口でのお手続き
次のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口でお手続きください。
- 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの(被保険者)
- 個人番号が確認できるもの(子)
- 本人確認書類
(1).育児期間免除に該当した場合
原則として添付不要ですが、次のアからオに該当する場合は、次の書類が必要となります。
ア. 親または子が外国人であり、戸籍から親子関係が確認できる場合
戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
イ. 親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である方が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
ウ. 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
エ. 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が交付する措置決定通知書
オ. 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が発行する証明書
(2).育児期間免除に該当しなくなった場合
添付書類は不要です。
お問合せ先
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
福祉局 生活福祉部 保険年金課 管理グループ
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)






