大雨による浸水被害にあわれた方へ
2024年9月11日
ページ番号:181653
罹災証明書・被災証明書の発行
罹災証明書
自然災害(火災を除く)によって住家に被害を受けた場合に、被害の程度(全壊・大規模半壊・一部損壊・被害なし)を証明するものです。被害の程度を証明するために、市職員等が国(内閣府)の基準に基づき現地調査等を実施します。
被災証明書
自然災害によって不動産、動産などに被害を受けた場合に、当該自然災害により被害を受けた事実を証明するもので、写真又は現地調査により市職員等がその事実を確認します。
問合せ先:天王寺区役所 市民協働課 安全まちづくり担当 電話:06-6774-9899
災害見舞金の支給
実際に居住されている住宅が、床上浸水と認定された場合に災害見舞金を支給します。
問合せ先:天王寺区役所 市民協働課 安全まちづくり担当 電話:06-6774-9899
消毒液(クレゾール石鹸液)の配付
居住部分に、床上・床下浸水被害がある場合は消毒液(クレゾール石鹸液)の配布を行ないます。
問合せ先:天王寺区保健福祉センター 生活環境グループ 電話:06-6774-9973
浸水により出たごみの収集
保険料等の減免
浸水により、住宅、家財等著しい被害を受けた場合に、保険料が減免される場合があります。
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
問合せ先:天王寺区役所 窓口サービス課 保険年金・管理グループ 電話:06-6774-9946 - 介護保険料等の減免
問合せ先:天王寺区役所 保健福祉課 介護保険グループ 電話:06-6774-9859
税金の減免
- 家屋の固定資産税の減免
浸水により、家屋に被害を受けられた場合、家屋の固定資産税が減免される場合があります。
問合せ先:大阪市 財政局 なんば市税事務所 固定資産税(家屋)グループ 電話:06-4397-2958 - 市民税の減免
浸水により、人的な被害を受けられた方や住居・家財に損害を受けられた方の市民税が減免される場合があります。
問合せ先:大阪市 財政局 なんば市税事務所 市民税等グループ 電話:06-4397-2953
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このページの作成者・問合せ先
大阪市天王寺区役所 市民協働課安全まちづくりグループ
〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所3階)
電話:06-6774-9899
ファックス:06-6774-9692