固定資産税および都市計画税の減免
2025年1月21日
ページ番号:233867
固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実にもとづいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることができない仕組みとなっています。
ただし、特別な事情により、税金を納めることが困難な場合には、申請にもとづき市税が軽減または免除される場合があります。該当される方は、申請期限までに、減免申請書を市税事務所に提出していただく必要があります。

減免の要件


生活扶助を受給している場合

減免対象資産
生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有し、かつ、自ら使用する家屋およびその敷地
(当該家屋の延べ面積およびその敷地面積のうちそれぞれ70平方メートルを超えない部分に限る。)

減免の範囲
生活扶助を受けるに至った日の属する月の翌月から生活扶助を受けなくなった日の属する月までの月割の方法による減額

減免割合
免除

申請期限
最初の納期限(※)
(ただし、最初の納期限前9日目以後に、新たに該当することとなった場合は、該当することとなった日の翌日から起算して10日を経過する日)


一定の要件をみたす65歳以上、特別障がい者、寡婦またはひとり親の方

減免対象資産
次に掲げる要件をすべて満たす家屋およびその敷地
(所有者居住用の延べ面積が70平方メートル以下の家屋およびその敷地に限る)

減免の範囲
賦課期日(1月1日)現在に上記要件を満たしている場合にその年度分

減免割合
5割

申請期限
6月30日(※)
(ただし、申請期限前9日目以後に、新たに該当することとなった場合は、該当することとなった日の翌日から起算して10日を経過する日)


災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合

減免対象資産
火災、震災および風水害などにより固定資産に損害を受けた場合

減免の範囲
- 1月2日から3月末日までの間に災害による損害を受けた場合
災害による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額および翌年度分の固定資産税額 - 4月1日から翌年1月1日までの間に災害による損害を受けた場合
災害による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額

減免割合
損害の程度 | 減免割合 |
---|---|
被害面積の当該土地の面積に対する割合が8割以上の場合 | 免除 |
被害面積の当該土地の面積に対する割合が6割以上8割未満の場合 | 8割 |
被害面積の当該土地の面積に対する割合が4割以上6割未満の場合 | 6割 |
被害面積の当該土地の面積に対する割合が2割以上4割未満の場合 | 4割 |
被害面積の当該土地の面積に対する割合が1割以上2割未満の場合 | 2割 |
損害の程度 | 判定基準 | 減免割合 |
---|---|---|
A 家屋の原形をとどめないとき、又は復旧が不能となったとき | 罹災証明書の損害の程度が「全壊」のとき | 免除 |
B 家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき(Aに掲げるものを除く。) | 罹災証明書の損害の程度が「大規模半壊」のとき | 8割 |
C 家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき | 罹災証明書の損害の程度が「中規模半壊」または「半壊」のとき | 6割 |
D 家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき | 罹災証明書の損害の程度が「準半壊」のとき | 4割 |
E 家屋の価格の1割以上2割未満の価値を減じたとき | 罹災証明書の損害の程度が「一部損壊」のとき | 2割 |
損害の程度 | 判定基準 | 減免割合 |
---|---|---|
A 家屋の原形をとどめないとき、又は復旧が不能となったとき | 内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたときの損害の程度が「全壊」となるもの | 免除 |
B 家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき(Aに掲げるものを除く。) | 内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたときの損害の程度が「大規模半壊」となるもの | 8割 |
C 家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき | 内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたときの損害の程度が「中規模半壊」または「半壊」となるもの | 6割 |
D 家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき | 内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたときの損害の程度が「準半壊」となるもの | 4割 |
E 家屋の価格の1割以上2割未満の価値を減じたとき | 内閣府が定める「住家被害認定調査票」による調査結果を基に災害の被害認定基準等に当てはめたときの損害の程度が「一部損壊」となるもの | 2割 |
損害の程度 | 判定基準 | 減免割合 |
---|---|---|
A 家屋の原形をとどめないとき、又は復旧が不能となったとき | 全焼又は主要構造部(屋根、壁等)の損害が大きく復旧が不能 | 免除 |
B 家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき(Aに掲げるものを除く。) | り災証明書に記載の焼損面積及び実地調査により判断した損害割合が60%以上のとき(全焼を除く) | 8割 |
C 家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき | り災証明書に記載の焼損面積及び実地調査により判断した損害割合が40%以上60%未満のとき | 6割 |
D 家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき | り災証明書に記載の焼損面積及び実地調査により判断した損害割合が20%以上40%未満のとき | 4割 |
E 家屋の価格の1割以上2割未満の価値を減じたとき | り災証明書に記載の焼損面積及び実地調査により判断した損害割合が10%以上20%未満のとき | 2割 |
損害の程度 | 減免割合 |
---|---|
償却資産が流失もしくは消失し、または使用価値を喪失したとき | 免除 |
償却資産の価格の6割以上の価値を減じたとき | 8割 |
償却資産の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき | 6割 |
償却資産の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき | 4割 |
償却資産の価格の1割以上2割未満の価値を減じたとき | 2割 |

申請期限
災害のやんだ日の翌日から起算して30日を経過する日(※)
(※)申請期限が、土・日・祝休日・年末年始に該当する場合は、翌開庁日が期限となります。


その他
- 本市施行の土地区画整理事業により、仮換地指定前に使用収益できない土地
- 本市施行の土地区画整理事業により、仮換地に他人の工作物などがある土地
- 本市施行の土地区画整理事業により、過少宅地となるため金銭清算される土地
- 本市が取得した固定資産
- 本市の事業により移転補償の対象となった固定資産
- 地域活動協議会等がもっぱらその本来の用に供する固定資産のうち、集会所または倉庫の用に供するもの
- 地域活動協議会等がもっぱらその本来の用に供する固定資産のうち、マンションに設置する集会所または倉庫の用に供する家屋
- 児童遊園の用に供する固定資産
- 物価統制令第4条の規定に基づき入浴料金が定められている公衆浴場の本来の用に供する固定資産
- 大阪ドームの用に供する家屋および償却資産


大阪市固定資産税・都市計画税減免取扱要綱等
大阪市固定資産税・都市計画税減免取扱要綱等については、要綱・要領のオープン化から確認できます。


問合せ先(市税事務所)
固定資産税に関するお問合せは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税グループ)へお願いします。

土地・家屋
資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区・西淀川区・ 淀川区・東淀川区 | 梅田 市税事務所 | 〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階 | 06-4797-2957(土地) 06-4797-2958(家屋) |
都島区・旭区・ 城東区・鶴見区 | 〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル10階 | 06-4801-2957(土地) 06-4801-2958(家屋) | |
福島区・此花区・ | 弁天町 市税事務所 | 〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー ウエスト3階 | 06-4395-2957(土地) 06-4395-2958(家屋) |
中央区・天王寺区・ 浪速区・東成区・生野区 | なんば 市税事務所 | 〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル (OCAT)4階 | 06-4397-2957(土地) 06-4397-2958(家屋) |
阿倍野区・住之江区・ 住吉区・東住吉区・ 平野区・西成区 | あべの 市税事務所 | 〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス12階 | 06-4396-2957(土地) 06-4396-2958(家屋) |

償却資産
資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
市内全域 | 船場法人市税事務所 | 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階 北側 | 06-4705-2941 |
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このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761(土地)、06-6208-7767(家屋)、06-6208-7768(償却資産)
ファックス: 06-6202-6953(共通)