固定資産税および都市計画税の減免について
2018年4月1日
ページ番号:233867
固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実にもとづいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることができない仕組みとなっています。
ただし、特別な事情により、税金を納めることが困難な場合には、申請にもとづき市税が軽減または免除される場合があります。該当される方は、申請期限までに、減免申請書を市税事務所に提出していただく必要があります。
減免の要件
生活扶助を受給している場合
【減免対象資産】
生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有し、かつ、自ら使用する家屋およびその敷地
(当該家屋の延べ面積およびその敷地面積のうちそれぞれ70平方メートルを超えない部分に限る。)
【減免の範囲】
生活扶助を受けるに至った日の属する月の翌月から生活扶助を受けなくなった日の属する月までの月割の方法による減額
【減免割合】
免除
【申請期限】
最初の納期限(ただし、最初の納期限前9日目以後に、新たに該当することとなった場合は、該当することとなった日の翌日から起算して10日を経過する日)
一定の要件をみたす65歳以上、特別障がい者および寡婦または寡夫の方
【減免対象資産】
次に掲げる要件をすべて満たす家屋およびその敷地
・所有者が65歳以上の方、特別障がい者、寡婦または寡夫の方であること (1月1日現在)
・所有者および生計を一にする方全員の前年中の所得が住民税均等割非課税限度額以下であること
・所有者居住用の延べ面積が70平方メートル以下の家屋およびその敷地であること
・所有者がその家屋および敷地以外の固定資産を所有していないこと
・固定資産税および都市計画税の年税額の合計が5万円以下であること
【減免の範囲】
賦課期日(1月1日)現在に上記要件を満たしている場合にその年度分
【減免割合】
5割
【申請期限】
6月30日(ただし、申請期限前9日目以後に、新たに該当することとなった場合は、該当することとなった日の翌日から起算して10日を経過する日)
災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合
【減免対象資産】
火災、震災および風水害などにより固定資産に損害を受けた場合
【減免の範囲】
・1月2日から3月末日までの間に災害による損害を受けた場合
災害による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額および翌年度分の固定資産税額
・4月1日から翌年1月1日までの間に災害による損害を受けた場合
災害による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額
【申請期限】
災害のやんだ日の翌日から起算して30日を経過する日
【減免割合】
要件 (被害面積…災害により本来の用に供することができなくなった部分の面積) | 減免割合 |
---|---|
被害面積の当該土地の面積に対する割合が8割以上の場合 | 免除 |
被害面積の当該土地の面積に対する割合が6割以上8割未満の場合 | 8割 |
被害面積の当該土地の面積に対する割合が4割以上6割未満の場合 | 6割 |
被害面積の当該土地の面積に対する割合が2割以上4割未満の場合 | 4割 |
被害面積の当該土地の面積に対する割合が1割以上2割未満の場合 | 2割 |
要件 | 判定基準 | 減免割合 |
---|---|---|
家屋の原形をとどめないとき、または復旧が不能となったとき | 居住または使用ができないもの | 免除 |
家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき | 家屋全体に損傷が認められ、復旧に多大な費用を要するもの | 8割 |
家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき | 家屋の多くの部分で損傷が認められ、修理に相当な費用を要するもの (損傷が家屋全体には及んでいないが、多くの部分で損傷があり、その程度の大きいもの) | 6割 |
家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき | 家屋の一部分で相当な損傷が認められ、修理にある程度の費用を要するもの (家屋の特定の部分に相当程度の損傷があり、なおかつ、ほかの部分にも軽微な損傷のあるもの) | 4割 |
家屋の価格の1割以上2割未満の価値を減じたとき | 家屋の一部に損傷が認められ、おおむね部分的に修理または取替を要するもの | 2割 |
要件 | 減免割合 |
---|---|
償却資産が流失もしくは消失し、または使用価値を喪失したとき | 免除 |
償却資産の価格の6割以上の価値を減じたとき | 8割 |
償却資産の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき | 6割 |
償却資産の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき | 4割 |
償却資産の価格の1割以上2割未満の価値を減じたとき | 2割 |
その他
・本市施行の土地区画整理事業により、仮換地指定前に使用収益できない土地
・本市施行の土地区画整理事業により、仮換地に他人の工作物などがある土地
・本市施行の土地区画整理事業により、過少宅地となるため金銭清算される土地
・本市が取得した固定資産
・本市の事業により移転補償の対象となった固定資産
・地域振興会がもっぱらその本来の用に供する固定資産(集会所または倉庫の用に供するものに限る。)
・マンションに設置する集会所または倉庫の用に供する家屋
・児童遊園の用に供する固定資産
・老人憩の家の用に供する固定資産
・物価統制令第4条の規定に基づき入浴料金が定められている公衆浴場の本来の用に供する固定資産
・大阪ドームの用に供する家屋および償却資産
大阪市固定資産税・都市計画税減免取扱要綱等について
大阪市固定資産税・都市計画税減免取扱要綱等については、要綱・要領のオープン化からご確認いただけます。
お問い合わせ
固定資産税に関するお問い合わせは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税グループ)へお願いします。
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このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761(土地)、06-6208-7767(家屋)、06-6208-7768(償却資産)
ファックス: 06-6202-6953(共通)