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固定資産税・都市計画税減免事務実施要領

2021年4月1日

ページ番号:431588

固定資産税・都市計画税減免事務実施要領

第1 基本的事項

1 取扱いの基本

 固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免に係る事務の取扱いは、別に定めるものを除き、この要領により行うこととする。

2 減免事務の法的根拠

 この取扱いによる減免は、固定資産税については地方税法(以下「法」という。)第367条及び大阪市市税条例(以下「条例」という。)第91条から第94条の規定に基づき、また、都市計画税については、法第702条の8第7項の規定に基づき措置するものである。

3 減免規定適用の基本原則

 減免は、(1) 天災その他特別の事情がある場合、(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者など個々の納税義務者の担税力の喪失等を考慮して税負担の緩和を図る必要がある場合、(3)本市政策目的の実現に寄与する事業・活動の実施にあたり施設等の使用が必要な場合で、かつ、当該事業・活動を支援する上で、施設等の固定資産税等相当額を軽減することが相当である場合に適用されるものである。

 減免の適用にあたっては、減免趣旨をよく認識した上で、必要に応じて実地調査等を実施し、減免適用要件の把握に努めなければならない。

 なお、減免の適用は、申請主義を採っているため、申請時における窓口指導等においても、減免規定等の趣旨を十分認識した上で、処理を行う必要がある。

 

第2 減免適用範囲等

 「大阪市固定資産税・都市計画税減免取扱要綱」(以下「要綱」という。)第3条及び第4条のとおり。

 

第3 減免申請の手続等

 固定資産税等の減免を受けようとする者は、最初の納期限等までに、申請書にその証拠となる書類を添付して市長に提出しなければならない(条例第95条(固定資産税の減免の申請手続等))ものとしており、これの具体的な取扱いは次によること。

1 減免申請書の事前送付

 減免申請書(別紙1-1~1-3)は、納税者から固定資産税等について減免を受けたい旨の申出があったときに窓口手渡し又は郵送により交付するものであるが、手続きの効率化の観点から、便宜的に、前年度に減免を適用した納税義務者のうち、当年度に引き続き減免を申請すると想定される者に対して減免申請書を事前送付により交付することとする(ただし、条例第91条(災害により損害を受けた固定資産)、第92条第1項(生活保護)、第93条第4項(本市取得)及び第5項(本市移転補償)に係る者は除く。)。

 具体的には、例年3月上旬に通知する「固定資産税・都市計画税減免申請書の送付について(通知)」に基づき行うこと。

 なお、減免対象資産が償却資産のみの場合は船場法人市税事務所固定資産グループ(以下、「船場償却G」という。)が、土地及び償却資産の場合は一般市税事務所土地グループ(以下、「土地G」という。)が、家屋及び償却資産の場合並びに土地、家屋及び償却資産の場合は一般市税事務所家屋グループ(以下、「家屋G」という。)が減免申請書の事前送付を行うこととする。

(1)土地G又は家屋Gでの事務処理

 事前送付に当たって、減免申請書の送付対象者のリストを作成すること。ただし、現行の事務処理において既に便宜的にリストを作成している場合は、それを活用しても差し支えない。

 上記リストのうち、別紙2「減免申請書送付対象者一覧表」(以下「一覧表」という。)に記載の項目を抽出すること。ただし、項目を抽出する際、償却資産に係る項目で把握していない項目があれば抽出する必要はない。

 抽出した一覧表は、減免申請書の送付予定日から10開庁日前までに電子メールにより船場償却Gへ送付すること(電子メールで文書等を送付する場合は、組織アドレスあてに送付すること。以下、同様とする。)。

(2)船場償却Gでの事務処理

 送付された一覧表のうち償却資産に該当する者について、当該年度分において減免を申請すると想定される者かどうか判断し、一覧表のデータ更新を行うこと。

 また、新たに加える必要がある者について、一覧表のデータに追記すること。

 土地G又は家屋Gから一覧表の送付を受けてから5開庁日後までに、追記、更新後の一覧表を電子メールにより土地G又は家屋Gへ返送すること。

2 減免申請書の記載要領等

 「固定資産税・都市計画税に係る減免申請書記載要領」のとおり。

3 減免申請書の手続き

 (1)  減免申請書の受付時期

 減免の申請期限については、条例第95条に規定しているが、規則第4条第1項第1号(地域活動協議会等)のうち団地規約設定があるもの及び第2号(マンションの集会所)の受付時期については、賦課期日の属する年の1月末日までとする。

 なお、申請期限は最初の納期限であることに留意すること。

 (注)当該固定資産にかかる申請者は下記のとおりとする

  地域活動協議会等のうち団地規約設定があるもの…所有者もしくは管理組合の代表者

  区分マンション…区分所有者の代表者又は管理組合の代表者等

  賃貸マンション…所有者

(2)減免申請書の受付

 減免申請書及び添付書類(以下「減免申請書等」という。)の受付については、提出があった市税事務所において行い、受付印を押印の上、一覧表の申請日欄に日付を入力する。また、一般市税事務所において償却資産のみ減免申請書を受け付けた場合又は船場法人市税事務所において土地・家屋のみの減免申請書を受け付けた場合は、例外として提出があった市税事務所において形式審査を行わず、すみやかに該当する市税事務所へ回付すること。

 なお、条例第91条、第92条及び第93条並びに第94条に基づき定める規則第4条第1項に該当しない事由による減免適用希望の申出があった場合は、「第5 陳情、要望等があった際の対応」のとおり取り扱うものとする。

(3)形式審査

 受付けた減免申請書の形式審査については、原則として、提出があった市税事務所において、「減免認定事務に係るチェックシート」(別紙3)により確認事項をチェックし、減免申請書に不備がないか確認すること。

 確認の結果、「納税者の氏名・住所」、「固定資産の種類」及び「固定資産の所在」に不備があった場合は、申請者において訂正又は追記することを基本とする。ただし、「固定資産の所在」欄が町丁目まで正しく記載されている場合、また、「固定資産の種類」欄が、本来「土地」と記載すべきところ「宅地」と記載されている場合や、「家屋」と記載すべきところ「住宅」と記載している場合など、対象資産を特定し得る状態であれば、書き直しや補記は行わず、そのまま減免申請の意思表示として受け付けて差し支えない。

 なお、その他の事項に不備があったときは、聞き取りにより申請者の意思を確認し、職員において補記しても差し支えないが、その場合は備考欄に朱書きをすること。また、添付書類が不足している場合は、申請者に対して提出を求めること。

(4)減免申請書受付時の一般市税事務所と船場法人市税事務所の情報共有

 受付けた減免申請書等のうち償却資産が関係するものは、次により原本又は複写を逓送により税務部に送付すること。

ア 土地G又は家屋Gで受付を行ったもの

 提出期限までに受付を行ったものをとりまとめ、償却資産が関係する減免申請書等のうち土地又は家屋と同一の減免申請書等についてはその複写を、土地又は家屋と所有者が異なるなどの場合で償却資産のみの減免申請書等については複写したうえで原本を、原則として、提出期限から5開庁日までに送付すること。

 なお、追記等の処理により上記逓送便に間に合わなかったものは、関係市税事務所の土地G又は家屋Gと船場償却Gとの間で、個別に調整を行うこととする。

イ 船場償却Gで受付を行ったもの

 提出期限までに受付を行ったものをとりまとめ、償却資産が関係する減免申請書等のうち土地又は家屋と同一の減免申請書等については複写したうえで原本を、土地又は家屋と所有者が異なるなどの場合で償却資産のみの減免申請書等についてはその複写を、原則として、提出期限から5開庁日までに、逓送により税務部へ送付すること。

 なお、追記等の処理により上記逓送便に間に合わなかったものは、関係市税事務所の土地G又は家屋Gと船場償却Gとの間で、個別に調整を行うこととする。

ウ 税務部における取りまとめ

 税務部は、取りまとめ時に再度、記載漏れ等がないか等の基本的な確認を行った上で、速やかに情報共有に供すること。

(5)減免申請書に係る審査

 「第4 減免申請書に係る審査要領」のとおり

(6)減免申請審査後の一般市税事務所と船場法人市税事務所の情報共有

 土地G又は家屋Gで審査した減免申請のうち、償却資産が関係するもの(同一施設で所有者が異なるものを含む)については、当該減免申請書の実地調査記事欄もしくは調査票(別紙4-1及び4-2)に、土地G又は家屋Gにて記載後、その複写を、減免申請書の複写とあわせて税務部へ提出すること。

 なお、船場償却Gにおいて第2期税額変更処理を行うための標準的事務期間を考慮し、6月20日を第1次提出期限とし、これ以降になるものについては、関係市税事務所の土地G又は家屋Gと船場償却Gとの間で、個別に調整を行うこととする。

(7)決裁及び通知書の送付

 審査の結果、減免規定の適用が認められるものについては、減免決議書を作成し決裁のうえ税額変更通知書を送付し、減免規定に該当しない場合は、減免適用できないことを納税者へ通知する必要があるため「減免不承認決定通知書」(以下、「不承認通知書」という。)(要綱別紙5)を作成し決裁のうえ送付すること。この場合、不承認通知書の「減免を承認しない理由」欄には、不承認となった理由を具体的に記載して、申請者の理解を得られるように努めること(不承認通知書について、不服がある場合は、通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3箇月以内であれば、審査請求をすることができる。)。

 なお、決裁の際には、当該減免申請書、添付書類及び「減免認定事務に係るチェックシート」等の関係書類を添付すること。

 また、税額変更通知書等の発送にあたり、決議日及び税額変更通知書等の発送日については、可能な限り関係市税事務所の土地G又は家屋Gと船場償却Gで調整すること。

 

第4 減免申請に係る審査要領

 本審査要領に定める次の調査手法は、規則第4条第1号、第3号及び第4号に係る減免申請の審査における標準的な調査手法として定めるもので、市税事務所において、これを上回る精度で調査を実施する場合は、標準的な調査手法を実施しないこととして差支えない。また、本審査要領に定めのない減免申請については、原則として、添付資料の確認による机上調査とする(必要に応じて実地調査を行った場合は、把握した状況を減免申請書の「実地調査記事」欄に記載すること。)。

 なお、条例第91条に係る減免申請については、「災害被害者に対する市税の減免措置について」により取り扱うこと。

1 児童遊園に関する審査

(1)机上調査

 固定資産税等相当額を軽減することが相当である児童遊園の確認については、建設局が行うこととしている。税務部が建設局から入手した「固定資産税免除に該当する私有地児童遊園一覧表」を、毎年2月上旬に土地Gへ送付する。

 減免申請書を受付けた後に、当該リストとの照合を行い、合致した場合は、他の調査において非適用事由がない限り、減免を適用する。

(2)外観調査

 賦課期日時点(家屋Gにおける年末年始調査実施期間と同意。以下同様。)以降、第2期税額変更処理可能日までに、土地Gにおいて次の点について目視確認し、疑義分を抽出する。なお、市税事務所内の協議により、家屋Gが年末年始調査時に合わせて実施して差支えない。

 ア 入口が封鎖され閉園状態にある

 イ 目的外と思われる構築物等がある

(3)疑義分調査

 外観調査により抽出した疑義分について、1(1)の対象者リストの疑義内容欄に状況を記載し、税務部に報告すること。税務部からは建設局に内容照会を行うので、その回答により事後処理を行うこと。

2 地域活動協議会等に関する審査

(1)外観調査

 賦課期日時点以降、第2期税額変更処理可能日までに、家屋Gにおいて次の点について目視確認し、疑義分を抽出する。なお、減免対象資産が土地のみの場合(土地は私有地であるが家屋は本市所有等)は、土地Gが実施することとするが、市税事務所内の協議により、家屋Gが実施しても差支えない。

 また、外観調査を家屋Gが年末年始調査と合わせて実施する場合は、事前に登録番号図(原図)に減免対象施設を明示しておくなど、事務の効率化に努めること。

 ア 増改築がある(明らかに施設の用途変更がないと認められる増改築は除く。)。

 イ 目的外と思われる看板等がある(看板等の記載内容から、定期的であっても一時的使用であることが認められる場合は除く。)。

(2)疑義分調査

 外観調査により抽出した疑義分について、申請者に連絡の上、内部立ち入り調査を実施し、常時、営利団体等が管理している状態であるため実地調査員が立ち入ることができなかったなど、区分された部分を営利団体等が占有していることが判明した場合は、当該部分を減免非適用とすること。

3 公衆浴場に関する審査

(1)営業している事実の調査

 賦課期日時点以降、第2期税額変更処理可能日までに、家屋Gにおいて外観調査又は電話による聞き取り調査により、営業している事実を確認すること。

(2)机上調査

ア 減免申請書の点検

 家屋Gにおいて、減免申請書「入浴料金以外の料金を徴する設備」欄の記載内容について、同一施設の前年度の減免申請書の同欄の記載内容との比較点検を実施し、記載内容に変化があったものを疑義分として抽出する。なお、新規で減免申請があったもの(単なる相続等による所有権移転分等を除く)の場合も疑義分として抽出する。

イ 償却資産申告における異動情報の活用

 第3の3(4)アにより減免申請書提出期限から5開庁日後、速やかに、税務部を通じて土地G又は家屋Gから船場償却Gに減免申請書についての情報共有がなされることとするので、第3の3(4)イにより船場償却Gへ提出された減免申請書とあわせて、船場償却Gにおいて、当該施設に係る当該年度の償却資産課税台帳について、次の(ア)(イ)(ウ)の机上調査により報告対象を抽出する。

 抽出した報告対象については、第3の1の一覧表(ただし、公衆浴場減免分に限る。)」に必要事項を入力し、毎年、5月20日までに税務部へ電子メールで報告すること。また、報告を受けた税務部は、速やかに一般市税事務所に電子メールで一覧表を送付すること。

 当該情報は、外観調査では知り得ない施設内部の異動情報であるので、家屋Gは、これを疑義分として取扱うか判断すること(減免内容に影響がないと判断した場合はその理由を調査票の「償却資産申告状況」欄もしくは減免申請書の「実地調査記事」欄に記載すること。)。

(ア)所有資産の増減が大きな施設の抽出

 調査対象の施設(土地又は家屋の所有者と償却資産の所有者が異なる場合であっても、同一施設に当たる場合は調査を要する。)について、償却資産課税台帳「(ロ)前年中の減少 合計」欄又は「(ハ)前年中の増加 合計」欄のいずれかに1,000万円以上の増減がある施設を抽出する。ただし、事業主の変更など、所有権移転による増減は抽出対象から除く。

(イ)主な異動資産の抽出

 上記(ア)で抽出した所有資産の増減が大きな施設のうち、主たる異動資産を資産明細により抽出する。主たる異動資産とは、増減額合計の7割相当額を一品ないし三品が占めている場合や、同一目的の下で関連資産を増減させていると見込まれる資産群のことを指す。

(ウ)報告対象の精査

 単に施設の維持補修に当たる異動など、社会通念上、減免範囲の異動に直結しないと考えることが妥当なものは、報告対象から除外すること。

(3)疑義分調査

 机上調査により疑義分とした申請について、家屋Gは、申請者に連絡の上、調査(原則として内部調査とする。状況を確認できる別の方法による場合は、減免申請書処理欄に調査方法を記載しておくこと。)を実施し、その他部分の状況を確認する。状況確認の結果、減免対象面積など減免申請書の記載内容と異なる認定が必要な場合は、調査票の「疑義分調査」欄もしくは減免申請書の「実地調査記事」欄に顛末を詳記した上で、決裁を行うこと。

 なお、その他部分とは、熱気浴場(乾式サウナ)、蒸気浴場(湿式サウナ)、岩盤浴施設等で、物価統制令に基づく入浴料金以外に利用料を徴している施設(直接施設利用料として徴してはいないが、施設利用に当たって専用物品の使用を必須とし、当該専用物品に使用料を課しているなど実質的に施設利用料を徴していると認められる場合も含む。)及び併設店舗等(明確に区分されたもの)を指す。

 

第5 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する情報提供ネットワークシステムの活用について

 減免申請に係る添付資料については、減免取扱要綱第5条のとおりとするが、第5条第2項第2号に規定する条例第92条第1項(生活扶助減免)に関する添付資料について、他市町村で生活扶助を受給している場合は保護決定通知書又は生活保護適用証明書(写し可)等の減免の要件を満たしていることが確認できる書類の添付は省略可能とする。

 なお、 添付を省略した場合は、令和元年11月8日付け「固定資産税業務における中間サーバシステムを活用した照会について(通知)」に基づき税務部へ照会すること。

 

第6 陳情、要望等があった際の対応

 納税者より、規則第4条第1項第5号に規定しているところの、市長が「公益上その他の事由により特に減免する必要があると認めるもの」の固定資産税等の減免について、その適用についての陳情、要望等(以下「陳情等」という。)を市長あて行いたい旨の申出があった場合は次によること。

1 陳情等の受付

 新たな政策的な市税の軽減措置の実施にあたっては、「税負担の公平性」と「事業の公益性」について比較衡量することが必要である。また、当該軽減措置に係る費用・効果などについて「見える化」を図るため、当該事業の関係部局が、地方税法上の問題、税負担の公平性の問題、適用期間、減収影響額等について財務部と協議のうえ、原則として歳出予算と同様、各所属において予算要求を行うこととしている。

 なお、陳情等の申出があった場合は、陳情者等に対し本市制度の説明を行ったうえで、税務部へ連絡すること。

2 新たな軽減措置を行うこととなった場合の対応

 税務部より別途通知する。

 

 

別紙1~4

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電話:06-6208-7768

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