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固定資産税・都市計画税に係る減免申請書記載要領

2021年4月1日

ページ番号:431592

固定資産税・都市計画税に係る減免申請書記載要領

1 減免申請書の記載要領

(1)「年度」欄

 減免を申請する課税(相当)年度を記載してください。

(2)「条例・施行規則 該当条項」欄

 減免申請事由が、条例又は規則のどの条項に該当するものであるかを記載してください。

なお、減免申請事由が2以上の条項に該当することとなる場合は、それぞれの条項ごとに減免申請書を提出してください。

(3)「納税者住所、氏名及び電話番号」欄

 減免を受けようとする納税者の住所、氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)及び電話番号を記載してください。

 なお、減免対象物件が共有に係るものである場合は、必ずしも共有者全員の住所及び氏名の記載を要しません。

 また、納税管理人の定めがある場合であっても、減免申請は納税管理人の権限の範囲内ではないため、申請は納税者本人が行ってください。

(4)「年月日」欄

 減免申請書の申請日を記載してください。

(5)「該当物件」欄

 減免申請に係る該当物件の所在、種類及び面積(数量)を記載してください。

 「固定資産の所在」欄は、土地及び家屋についてはその所在(地番)を、償却資産についてはその設置されている所在(住所)を記載してください。

 「種類」欄については、土地、家屋又は償却資産の別を記載してください。

 「面積(数量)」欄については、土地においては当該土地の地積を、家屋においては当該家屋の延床面積を、償却資産においては当該資産の数量を、それぞれ記載してください。

 「備考」欄については、それぞれの資産に係る特記事項を記載することとしますが、償却資産においては、減免対象資産の名称を記載してください。

 「施設等の名称」欄(規則第4条第1項第1号(地域活動協議会等)、第3号(児童遊園)は「集会所・倉庫、児童遊園の名称」欄、同第4号(公衆浴場)は「公衆浴場の名称」欄)については、規則第4条第1項に規定する減免を申請する固定資産について、当該固定資産に係る施設等の名称を記載してください。

 また、「該当物件」欄は、各固定資産の所在別に記載するものですが、該当物件が多く、記載しきれない場合等にあっては、別紙(様式自由)に必要事項を記載し、減免申請書に添付してください。

 「入浴料金以外の料金を徴する設備」欄については、規則4条第1項第4号(公衆浴場)の申請を行う場合に、該当する項目にチェックしてください。また、「有」にチェックした場合は、その該当設備名にチェックを行い、その利用料金を記載してください。

(6)「実地調査記事」欄

 市税事務所職員が記載するので、記載しないでください。

2 減免申請事由を証する書類

 条例第95条に「固定資産税の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに、次項に掲げる事項を記載した申請書に、その証拠となる書類を添付して、市長に提出しなければならない」と規定していますので、別表に掲げる減免申請事由を証する書類を添付してください。

3 減免申請書の提出期限

(1)第91条第1項から第3項までの規定によって固定資産税の減免を受けようとする者

 災害のやんだ日の翌日から起算して30日を経過する日

(2)固定資産税の最初の納期限前9日目(例:納期限が4月30日であるときは4月21日)以後に第92条第1項又は第93条各項の規定に該当することとなった者 

 当該規定に該当することとなった日の翌日から起算して10日を経過する日

(3)第92条第2項に掲げる事由に該当する者

 固定資産税の賦課期日の属する年の6月30日(6月21日以後に、税額変更等により遡及して同項各号のいずれの事由にも該当することとなった場合にあっては、当該事由に該当することとなった日の翌日から起算して10日を経過する日)

(4)(1)から(3)に掲げる事由のいずれにも該当しない者

 最初の納期限

(5)当初課税処理後に税額変更した場合の提出期限について

 当初課税処理後に税額変更した場合の減免申請書の提出期限は、変更前(当初)の納期限となります。

 なお、当初課税処理時に課税されていなかったものに対して、新規課税を行う場合は、当該納税通知書に記載されている最初の納期限が減免申請書の提出期限となります。

(6)災害その他やむを得ない理由により提出期限までに提出できない場合について

 やむを得ない理由により、当該提出期限までに減免申請をすることができないと認めるときは、条例第13条第5項の規定に基づき、減免申請をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該提出期限を延長します。

 なお、「やむを得ない理由」とは、減免申請をする者自身の疾病その他広範囲にわたる交通の途絶等により減免申請の行為をすることができないと認められるやむを得ない事実をいい、減免申請をする者の責めにより減免申請ができないと認められる事実は含めず、「その理由がやんだ日」とは、交通、通信の回復等の減免申請の行為をすることが可能となった日とします。

 

別表

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大阪市 財政局税務部課税課固定資産税(家屋・償却資産)グループ

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