家屋関係
2023年4月3日
ページ番号:240554
賦課期日(毎年1月1日)に家屋をお持ちの方には、固定資産税が課税され、
その税額は、市長が決定した家屋の価格(評価額)をもとに算定した課税標準額に税率(1.4%)を乗じて求めます。
家屋の価格は、3年に一度の基準年度に評価替えを行います。
令和6年度は基準年度にあたりますので、すべての家屋の価格を見直しています。
なお、新築した住宅用の家屋および改修を行った家屋については、一定の要件を満たす場合、税額の一定の割合が減額されます。減額措置を受ける場合、期限までに申告が必要なものがあります。
▼新築住宅にかかる固定資産税の減額措置
▼リフォーム(改修)が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置
▼大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置
▼耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置
家屋の税額の求め方
家屋の価格の求め方
家屋の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって求めます。
固定資産評価基準では、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものを、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過による減価率など(「経年減点補正率等」といいます。)を乗じて価格(評価額)を求めることとされています。
【価格(評価額)】 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率等 × 評点1点当たりの価額
- 再建築費評点数…評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる工事費などに相当するもの
- 経年減点補正率等…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況に応じて減価補正を行うための補正率など
- 評点1点当たりの価額…木造家屋1.05円、非木造家屋1.10円、簡易附属家1.00円
令和5年1月2日以降に新増築された家屋の再建築費評点数については、その家屋に使用されている資材、施工量等に基づき、「固定資産評価基準」に定められている標準評点数により算出します。
令和5年1月1日以前に建築された家屋の再建築費評点数については、令和5年度の再建築費評点数に再建築費評点補正率(木造家屋1.11、非木造家屋1.07)を乗じて求めます。
なお、この再建築費評点数をもとに算出した価格が令和5年度を上回る場合は令和5年度の価格が据え置かれます。ただし、令和5年1月2日以降に増築・改築された場合はこの限りではありません。
税額の求め方
税額算出の基礎となる課税標準額は、原則としてその家屋の価格とされていますので、次の算式によって求めます。
【税額】 = 課税標準額(価格) × 税率 (1.4%)
なお、新築住宅および改修工事を行った住宅については、一定の要件を満たす場合、固定資産税の一定の割合が減額されます(都市計画税を除きます。)。
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税については、一定の要件を満たす場合に、住宅部分(120平方メートルまでの部分に限ります。) の税額の2分の1の額が3年間または5年間減額されます。
くわしくは、「新築された住宅に対する固定資産税の減額措置」をご覧ください。
また、認定長期優良住宅を新築された場合については、一定の要件を満たす場合に、住宅部分(120平方メートルまでの部分に限ります。) の税額の2分の1の額が5年間または7年間減額されます。なお、認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置を受ける場合は申告が必要です。新築された翌年の1月31日まで(1月1日に新築された場合は当年の1月31日まで)に申告書を提出してください。
くわしくは、「新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置」をご覧ください。
リフォーム(改修)が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置
一定の要件を満たすリフォーム(改修)が行われた住宅については、当該家屋にかかる固定資産税の一定の割合が減額されます。
減額措置を受ける場合、申告書に必要書類を添付し、改修の完了した日から3か月以内に提出してください。
耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修を行った住宅で、一定の要件を満たす場合は、当該家屋にかかる固定資産税の2分の1の額が1年間または2年間減額されます。
なお、耐震改修の完了した日から3か月以内に申告書を提出してください。
くわしくは、「耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置」をご覧ください。
バリアフリー改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置
高齢者等が居住する住宅(賃貸住宅を除きます。)について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合で、一定の要件を満たす場合は、当該家屋にかかる固定資産税の3分の1の額が1年間減額されます。
なお、改修工事の完了した日から3か月以内に申告書を提出してください。
くわしくは、「バリアフリー改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置」をご覧ください。
省エネ改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置
窓又は窓と併せて行う床、天井、壁の熱の損失を防止する一定の省エネ改修工事等を行った住宅で、一定の要件を満たす場合は、当該家屋にかかる固定資産税の3分の1の額が1年間減額されます。
なお、改修工事等の完了した日から3か月以内に申告書を提出してください。
くわしくは、「省エネ改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置」をご覧ください。
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置
長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションで一定の要件を満たす場合は、当該家屋にかかる固定資産税の3分の1の額が1年間減額されます。
なお、大規模修繕工事の完了した日から3か月以内に申告書を提出してください。
くわしくは、「大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置」をご覧ください。
耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置
改正耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務付けられた「不特定多数の者が利用する大規模な建築物等(病院・旅館等)」、「地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物」及び「都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物」のうち、国の補助を受けて耐震改修を行った場合で、一定の要件を満たす場合は、当該家屋にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。
なお、耐震改修の完了した日から3か月以内に申告書を提出してください。
くわしくは、「耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置」をご覧ください。
問合せ先
固定資産税(家屋)に関するお問合せは、資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(家屋)グループへお願いします。
資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
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北区・西淀川区・ 淀川区・東淀川区 | 梅田 市税事務所 | 〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階 | 06-4797-2958 |
都島区・旭区・ 城東区・鶴見区 | 〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル10階 | 06-4801-2958 | |
福島区・此花区・ | 弁天町 市税事務所 | 〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー ウエスト3階 | 06-4395-2958 |
中央区・天王寺区・ 浪速区・東成区・生野区 | なんば 市税事務所 | 〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル (OCAT)4階 | 06-4397-2958 |
阿倍野区・住之江区・ 住吉区・東住吉区・ 平野区・西成区 | あべの 市税事務所 | 〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス12階 | 06-4396-2958 |
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財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
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電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953