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住宅用地の課税標準の特例措置

2022年4月1日

ページ番号:239753

住宅の敷地である住宅用地の税負担は、特に軽減することとされており、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地の区分に応じた特例率を価格に乗じて課税標準額を求めています。

小規模住宅用地

住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は200平方メートルまでの部分)をいいます。

固定資産税の課税標準額は、価格の6分の1(都市計画税は3分の1)の額となります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分)をいいます。

固定資産税の課税標準額は、価格の3分の1(都市計画税は3分の2)の額となります。

住宅用地の特例率

住宅用地の特例率は、住宅1戸ごとに設定します。

住宅用地の特例率
 住宅用地の区分固定資産税 都市計画税 

 小規模住宅用地

(200平方メートル以下の部分)

6分の13分の1

 一般住宅用地

(200平方メートルを超える部分)

3分の1 3分の2
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
住宅用地の特例率の説明図

特例措置が適用される住宅用地の面積

住宅用地の面積について

住宅には、その全部をお住まいとして利用されている専用住宅と、店舗付きの住宅など一部をお住まいとして利用されている併用住宅があります。
専用住宅の場合は、その敷地すべてが住宅用地となります(ただし、家屋の延べ床面積の10倍まで)。
併用住宅の場合は、その敷地(ただし、家屋の延べ床面積の10倍まで)に住宅用地の率を乗じて得た面積が住宅用地となります。

【住宅用地の面積】 = 家屋の敷地面積 × 住宅用地の率

住宅用地の率について

住宅用地の率は、家屋の延べ床面積に占める居住部分の床面積の割合(「居住割合」といいます。)によって、次表のとおり定められています。

【居住割合】 = 居住部分の床面積 ÷ 延べ床面積

住宅用地の率
家屋居住割合住宅用地の率
専用住宅全部1.0
併用住宅地上4階建て以下4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上1.0
地上5階建て以上4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上4分の3未満0.75
4分の3以上1.0

(具体例)併用住宅の場合

居住割合の説明図

たとえば、地上3階建ての建物で、床面積240㎡(1階部分が店舗で80㎡、2・3階部分が住宅で160㎡)の場合(併用住宅)、居住割合が2分の1以上であることから、その敷地の住宅用地の率は1.0となり、すべてが住宅用地となります。

(注)居住割合が4分の1未満である併用住宅の敷地は、家屋の階数に関わらず商業地等(非住宅用地)となります。

 

住宅用地の申告

住宅用地の認定を行うため、次のような場合は、住宅用地の申告書を提出してください。
  • 住宅を新築または増改築した場合
  • 家屋の用途を変更した場合
  • 住宅を取り壊した場合

申告書は、「住宅用地の申告などについて」からダウンロードしていただけます。

また、市税事務所(固定資産税(土地)グループ)にも備え付けています。

申告期限

毎年1月31日

申告先

お問い合わせ

固定資産税(土地)に関するお問い合わせは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地)グループ)へお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税(土地)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761
ファックス: 06-6202-6953

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