住宅用地の課税標準の特例措置
2025年1月22日
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住宅の敷地である住宅用地の税負担は、特に軽減することとされており、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地の区分に応じた特例率を価格に乗じて課税標準額を求めています。


小規模住宅用地
住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は200平方メートルまでの部分)をいいます。
固定資産税の課税標準額は、価格の6分の1(都市計画税は3分の1)の額となります。


一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分)をいいます。
固定資産税の課税標準額は、価格の3分の1(都市計画税は3分の2)の額となります。

住宅用地の特例率
住宅用地の特例率は、住宅1戸ごとに設定します。
住宅用地の区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 (200平方メートル以下の部分) | 6分の1 | 3分の1 |
一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分) | 3分の1 | 3分の2 |
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。


特例措置が適用される住宅用地の面積

住宅用地の面積
住宅には、その全部をお住まいとして利用されている専用住宅と、店舗付きの住宅など一部をお住まいとして利用されている併用住宅があります。
専用住宅の場合は、その敷地すべてが住宅用地となります(ただし、家屋の延べ床面積の10倍まで)。
併用住宅の場合は、その敷地(ただし、家屋の延べ床面積の10倍まで)に住宅用地の率を乗じて得た面積が住宅用地となります。
【住宅用地の面積】 = 家屋の敷地面積 × 住宅用地の率

住宅用地の率
住宅用地の率は、家屋の延べ床面積に占める居住部分の床面積の割合(「居住割合」といいます。)によって、次表のとおり定められています。
【居住割合】 = 居住部分の床面積 ÷ 延べ床面積
家屋 | 居住割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 | |
併用住宅 | 地上4階建て以下 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
地上5階建て以上 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 | |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |

(具体例)併用住宅の場合

たとえば、地上3階建ての建物で、延べ床面積240㎡(1階部分が店舗で80㎡、2・3階部分が住宅で160㎡)の場合(併用住宅)、居住割合が2分の1以上であることから、その敷地の住宅用地の率は1.0となり、すべてが住宅用地となります。
(注)居住割合が4分の1未満である併用住宅の敷地は、家屋の階数に関わらず商業地等(非住宅用地)となります。

住宅用地の申告
住宅用地の認定を行うため、次のような場合は、住宅用地の申告書を提出してください。
- 住宅を新築または増改築した場合
- 家屋の用途を変更した場合
- 住宅を取り壊した場合
申告書は、「住宅用地の申告など」からダウンロードできます。
また、市税事務所(固定資産税(土地)グループ)にも備え付けています。

申告期限
毎年1月31日

申告先
市税事務所(固定資産税(土地)グループ)

特定空家等による特例措置の除外
市長が特定空家等(※1)または管理不全空家等(※2)として、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)に基づく勧告を行った場合は、これにかかる敷地について住宅用地の課税標準の特例の対象から除外されることになります。
(※1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態または、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等(「空家法」第2条第2項)
(※2)適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等(「空家法」第13条第1項)

問合せ先(市税事務所)
固定資産税(土地)に関するお問合せは、固定資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地)グループ)へお願いします。
固定資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区・西淀川区・ 淀川区・東淀川区 | 梅田 市税事務所 | 〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階 | 06-4797-2957 |
都島区・旭区・ 城東区・鶴見区 | 〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル10階 | 06-4801-2957 | |
福島区・此花区・ | 弁天町 市税事務所 | 〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー ウエスト3階 | 06-4395-2957 |
中央区・天王寺区・ 浪速区・東成区・生野区 | なんば 市税事務所 | 〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル (OCAT)4階 | 06-4397-2957 |
阿倍野区・住之江区・ 住吉区・東住吉区・ 平野区・西成区 | あべの 市税事務所 | 〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス12階 | 06-4396-2957 |
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このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税(土地)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761
ファックス: 06-6202-6953