土地関係
2021年4月1日
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賦課期日(毎年1月1日)に土地をお持ちの方には、固定資産税が課税されます。
その税額は、市長が決定した土地の価格(評価額)をもとに算定した課税標準額に税率(1.4%)を乗じて求めます。
土地の価格は、3年に一度の基準年度に評価替えを行います。
令和4年度は第2年度(据置年度)にあたりますので、土地の価格は、地目の変換などの特別の事情がある場合を除いて、原則として令和3年度(基準年度)の価格を据え置いています。
ただし、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、令和3年7月1日の地価調査価格などの地価動向を参考に価格の下落修正を行っています。
・地価調査価格・・・・・・都道府県が公表している毎年7月1日時点の地価です。

宅地の税額の求め方
宅地の価格
宅地については、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価を行い、市長がその価格を決定します。
価格は、原則として基準年度に評価替えを行います。第2年度および第3年度(基準年度の翌年度および翌々年度)は、地目の変換などの特別の事情がない限り、基準年度の価格を据え置いています。
評価の流れについては、「宅地の評価の流れ」をご覧ください。
価格(評価額)の修正
基準年度においては、前年の1月1日の地価を参考に評価額を算定しており、地価の下落がある場合、地価調査価格などの地価動向を参考に価格(評価額)の下落修正を行っています。また、第2年度,第3年度においても同様に下落修正を行います。
令和4年度の宅地の価格(評価額)の修正は、令和2年1月1日から令和3年7月1日までの地価の下落を反映し、状況類似地域を単位として行っています。
令和2年1月1日以降、地価の下落が認められる場合は次の算式で求めます。
【令和4年度の価格(評価額) = 令和2年1月1日時点の路線価にもとづいて求めた評価額 × 令和4年度修正率 (注1)】
注1 令和2年1月1日から令和3年7月1日までの地価下落の修正率
課税標準額の算出
住宅用地の課税標準の特例措置
住宅用地は特例により課税標準額が引き下げられます。
くわしくは、「住宅用地の課税標準の特例措置」をご覧ください。
税負担の調整措置
宅地にかかる固定資産税については、課税の公平の観点から負担水準の均衡化を進めることや、評価替えによる価格の上昇に伴う課税標準額の急激な上昇を抑制することを目的に、税負担の調整措置が講じられています。
負担水準とは、それぞれの宅地の前年度の課税標準額が当年度の価格に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。
【負担水準】 = 前年度の課税標準額 ÷ 当年度の価格(注2) × 100(%)
注2 住宅用地の場合は価格に住宅用地の特例率を乗じます。
なお、令和4年度に限り商業地等について特別な措置を講じることとされましたので、くわしくは、「税負担の調整措置」をご覧ください。
税額の求め方
分割評価の届出について
1筆の土地について形状・利用状況などにより2以上の部分に明確に区分できる場合には、その利用状況に応じてそれぞれを1画地として認定したうえで評価し、課税を行う場合がありますので、該当する土地をお持ちの方は、届出書を提出してください。
土地分割評価届出書は、「土地分割評価の届出について」からダウンロードしていただけます。
また、市税事務所(固定資産税(土地)担当)にも備え付けています。

農地の税額の求め方
市街化区域農地
状況が類似する宅地(類似宅地といいます。(注3))の価格を基準として評価を行い、造成費(注4)に相当する額を控除し、価格を求め、一般住宅用地(住宅用地のうち小規模住宅用地以外の住宅用地)と同様の方法により課税標準額を求め、税額を算定しています。
注3 類似宅地…沿接する街路の状況、公共施設などの接近の状況その他宅地としての利用上の便などからみて、その市街化区域農地とその状況が類似する宅地
注4 造成費…市街化区域農地を宅地等に転用する場合に通常必要となる造成費用
市街化区域農地以外の農地(生産緑地地区内農地)
標準的な農地の適正な時価を算定し、その農地の価格を基準として評価を行い、負担水準(注5)に応じて課税標準額を求め、税額を算定しています。
注5 負担水準=前年度の課税標準額 ÷ 当年度の価格 × 100(%)
負担水準 | 課税標準額の求め方 |
---|---|
90%以上 | 前年度の課税標準額×1.025(価格が限度) |
80%以上90%未満 | 前年度の課税標準額×1.05 |
70%以上80%未満 | 前年度の課税標準額×1.075 |
70%未満 | 前年度の課税標準額×1.1 |
税額の求め方

私有道路の評価などについて
私有道路については、一定の要件に当てはまる場合、非課税などの認定を行います。
くわしくは、「私有道路の評価などについて」をご覧ください。

固定資産地籍図について
固定資産地籍図とは
固定資産地籍図とは、固定資産税の適正な課税に活用するため、土地の所在(町名、丁目、地番)、配置などを表示した地図であり、固定資産税の課税などについて必要な図面として地方税法第380条第3項及び大阪市市税条例第98条によって作成が義務付けられているものです。
固定資産地籍図の公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、固定資産地籍図を公開しています。
固定資産地籍図は、「固定資産地籍図」からご覧いただけます。

固定資産税路線価について
固定資産税路線価とは
固定資産税路線価とは、その街路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格のことです。

固定資産税路線価の公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となるすべての路線価(路線価図)を公開しています。
また、標準宅地の所在についても公開しています。
公開場所
最新年度分ついては、地図情報サイト「マップナビおおさか」の「固定資産地籍図・固定資産税路線価・地価情報」から「固定資産税路線価」を選択することでご覧いただけます。
標準宅地の所在については、「固定資産税路線価図及び標準宅地一覧」をご覧ください。
また、以下の場所でもご覧いただけます。
- 市税事務所(船場法人市税事務所を除く。)固定資産税(土地)グループ
- 市役所財政局税務部課税課固定資産税(土地)グループ
- 市民情報プラザ
- 大阪市公文書館
- 大阪市立図書館(中央図書館)
- 大阪市財政局税務部分室(大阪駅前第2ビル4階北側)

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このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税(土地)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761
ファックス: 06-6202-6953