固定資産税に関する用語集
2024年8月13日
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1. 耐火・準耐火とは
耐火住宅とは、建築基準法に定められる基準に基づいて、壁、柱、床その他の主要な部分において、火災による建物の倒壊および延焼を防止するために必要とされる性能が確保された住宅のことです。代表的なものとして鉄筋コンクリート造の住宅があります。
準耐火住宅とは、建築基準法に定められる基準に基づいて、壁、柱、床その他の主要な部分において、火災による延焼を抑制するために必要とされる性能が確保された住宅のことです。
新築された住宅について、3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅の場合は新築後5年間、それ以外の住宅は新築後3年間、固定資産税の2分の1の額が減額される措置があります。くわしくは、「新築された住宅に対する固定資産税の減額措置」をご覧ください。
2. 経年減点補正率および損耗減点補正率とは
建物を継続して使用するには維持管理(例えば、外壁の塗装のやり直しや屋根の防水の補修など)が必要となります。しかし、このような維持管理を行ったとしても、年数の経過による一定の損傷や汚れなどは生じます。経年減点補正率とは、こういった建築後の年数の経過によって減少した家屋の残存価値を数値化したものです。
さらに、地震や風水害、火災その他の理由により経年減点補正率による減価よりも大きな減価が生じる場合があります。損耗減点補正率とは、こういった場合の家屋の残存価値を数値化したもので、経年減点補正率にかわって家屋の評価に用います。
3. 土地課税台帳・土地補充課税台帳とは
登記簿に登記されている土地について、土地の所有者の住所、氏名または名称、所在、地番、地目および地積、価格などを登録した帳簿を土地課税台帳といいます。なお、登記簿に登記されていない土地で固定資産税を課することができるもの(例えば埋立地)について前述の事項を登録した帳簿を土地補充課税台帳といいます。
4. 家屋課税台帳・家屋補充課税台帳とは
登記簿に登記されている家屋について、家屋の所有者の住所、氏名または名称、所在、地番、床面積、用途、価格などを登録した帳簿を家屋課税台帳といいます。なお、登記簿に登記されていない家屋で固定資産税を課することができるもの(例えば未登記家屋)について前述の事項を登録した帳簿を家屋補充課税台帳といいます。
5. 市街化区域農地とは
すでに市街化を形成している区域や、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域といい、この地域内にある農地のうち次に掲げる農地を除いたものを市街化区域農地といいます。
- 生産緑地地区内農地(詳細は「6.生産緑地地区内農地とは」を参照)
- 都市計画施設として定められた公園、緑地または墓園の区域内の農地
- 歴史的風土特別保存地区の区域内の農地
- 特別緑地保全地区の区域内の農地
- 文部科学大臣の指定を受けた史跡、名勝または天然記念物である農地
- 固定資産税が非課税の農地
6. 生産緑地地区内農地とは
市街化区域内で、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地などを計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために指定された地区を生産緑地地区といいます。
生産緑地地区内農地とは、生産緑地地区内にある農地のことです。ただし、生産緑地の指定から30年経過後、特定生産緑地として指定されなかった農地、特定生産緑地の指定の期限が延長されなかった農地、または特定生産緑地の指定の解除が行われた地区にある農地については生産緑地地区内農地から除くものとします。
7. 課税客体とは
課税の対象となるものをいいます。固定資産税の課税客体は、土地、家屋および償却資産です。
8. 課税明細書とは
お持ちの土地および家屋について、次の事項を記載した書類です。地方税法第364条で、市町村から納税者の皆様に交付しなければならないとされています。大阪市では納税通知書とともに送付しています。
土地:土地課税台帳などに登録された所在、地番、地目、地積および価格
家屋:家屋課税台帳などに登録された所在、家屋番号、種類、構造、床面積および価格9. 課税標準額とは
固定資産税の税額は、課税標準額に税率を乗じて求めます。地方税法第349条では、固定資産税の課税標準額は、固定資産の価格とされています。(ただし、住宅用地の特例の適用等により、必ずしも価格と課税標準額が一致するとは限りません。)
10. 固定資産の価格・評価額とは
固定資産税の税額算定のもとになるものが固定資産(土地・家屋・償却資産)の「価格」です。
地方税法では「価格」とは適正な時価であるとされており、適正な時価を求めるための方法、手続きが「固定資産評価基準」として総務大臣から告示されています。市町村長は「固定資産評価基準」によって毎年、固定資産の「価格」を決定し、決定した「価格」を固定資産課税台帳に登録することとされています。
ところで、大量の固定資産について、市町村長が一人で評価し、「価格」を決定することは非常に困難なことから、市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、市町村長が行う価格の決定を補助するために「固定資産評価員」を置くことができるとされています。
固定資産評価員は、「固定資産評価基準」に定める方法、手続きによって固定資産の評価を行った結果の評価額について「評価調書」を作成し、市町村長に提出しなければなりません。そして、市町村長は提出された「評価調書」に基づいて、毎年3月31日までに「価格」を決定しなければならないとされています。
つまり、固定資産の評価額は固定資産評価員が算出し、それに基づき市町村長が価格等を決定します。
11. 地価公示価格および地価調査価格とは
地価公示価格とは、国土交通省が公表している毎年1月1日時点の地価です。
地価調査価格とは、都道府県が公表している毎年7月1日時点の地価です。
問合せ先(市税事務所)
固定資産税に関するお問合せは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税グループ)へお願いします。
土地・家屋
資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区・西淀川区・ 淀川区・東淀川区 | 梅田 市税事務所 | 〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階 | 06-4797-2957(土地) 06-4797-2958(家屋) |
都島区・旭区・ 城東区・鶴見区 | 〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル10階 | 06-4801-2957(土地) 06-4801-2958(家屋) | |
福島区・此花区・ | 弁天町 市税事務所 | 〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー ウエスト3階 | 06-4395-2957(土地) 06-4395-2958(家屋) |
中央区・天王寺区・ 浪速区・東成区・生野区 | なんば 市税事務所 | 〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル (OCAT)4階 | 06-4397-2957(土地) 06-4397-2958(家屋) |
阿倍野区・住之江区・ 住吉区・東住吉区・ 平野区・西成区 | あべの 市税事務所 | 〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス12階 | 06-4396-2957(土地) 06-4396-2958(家屋) |
償却資産
資産のある区 | 担当 市税事務所 | 所在地 | 電話番号 |
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市内全域 固定資産税(償却資産)に関すること | 船場法人市税事務所 | 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階 北側 | 06-4705-2941 |
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このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761(土地)、06-6208-7767(家屋)、06-6208-7768(償却資産)
ファックス: 06-6202-6953(共通)