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新築された住宅に対する固定資産税の減額措置

2023年4月3日

ページ番号:240566

概要

新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税については、一定の要件を満たす場合に、住宅部分(120平方メートルまでの部分に限ります。)の税額の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。

なお、認定長期優良住宅を新築した場合については、要件などが異なりますので、くわしくは「新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置」をご覧ください。

減額の対象となる新築家屋の要件

床面積要件

  • 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)

(注1)共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。

(注2)店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上となるものに限られます。

減額される期間

  • 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅の場合
    新たに固定資産税が課税される年度から5年間
  • 上記以外の住宅の場合
    新たに固定資産税が課税される年度から3年間
(注)固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)に家屋をお持ちの方に課税されますので、
   令和5年1月2日から令和6年1月1日までに新築された場合は令和6年度に課税され、
   令和6年1月2日から令和7年1月1日までに新築された場合は令和7年度に課税されます。

問合せ先

固定資産税(家屋)に関するお問合せは、資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(家屋)グループへお願いします。

市税事務所固定資産税(家屋)グループ
資産のある区 担当
市税事務所
所在地電話番号
北区・西淀川区・
淀川区・東淀川区
梅田
市税事務所
〒530-8216
大阪市北区梅田1-2-2-700 
大阪駅前第2ビル7階
06-4797-2958
都島区・旭区・
城東区・鶴見区

京橋
市税事務所

〒534-8502
大阪市都島区片町2-2-48 
JEI京橋ビル10階
06-4801-2958

福島区・此花区・
西区・港区・大正区

弁天町
市税事務所
〒552-8505
大阪市港区弁天1-2-2-100 
大阪ベイタワー ウエスト3階
06-4395-2958
中央区・天王寺区・
浪速区・東成区・生野区
なんば
市税事務所
〒556-8670
大阪市浪速区湊町1-4-1
大阪シティエアターミナルビル
(OCAT)4階
06-4397-2958
阿倍野区・住之江区・
住吉区・東住吉区・
平野区・西成区
あべの
市税事務所
〒545-8533
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702
あべのメディックス12階
06-4396-2958

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7767
ファックス: 06-6202-6953

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