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税負担の調整措置

2023年4月3日

ページ番号:239782

宅地等にかかる固定資産税については、課税の公平の観点から負担水準の均衡化を進めることや、評価替えによる価格の上昇に伴う課税標準額の急激な上昇を抑制することを目的に、税負担の調整措置が講じられています。

負担水準とは、それぞれの宅地等の前年度の課税標準額が当年度の価格に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。

【負担水準】 = 前年度の課税標準額 ÷ 当年度の価格(注) × 100(%)
注 住宅用地の場合は価格に住宅用地の特例率を乗じます。

令和6年度の税負担の調整措置

商業地等(店舗、事務所、工場など住宅以外の家屋の敷地および空地)

  1. 負担水準が70%を超える商業地等については、当年度の価格の70%が課税標準額となります。
  2. 負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度課税標準額が据え置かれます。
  3. 負担水準が60%未満の商業地等については、前年度課税標準額に当年度の価格の5%を加えた額が課税標準額となります。ただし、その額が、価格の60%を上回る場合には60%に相当する額となり、価格の20%を下回る場合には20%に相当する額となります。

住宅用地(小規模住宅用地および一般住宅用地)

  1. 負担水準が100%以上の住宅用地については、当年度の価格に住宅用地の特例率を乗じた額が課税標準額となります。
  2. 負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度課税標準額に当年度の価格に住宅用地の特例率を乗じて得た額の5%を加えた額が課税標準額となります。
    ただし、その額が、当年度の価格に住宅用地の特例率を乗じた額を上回る場合には当年度の価格に住宅用地の特例率を乗じた額が課税標準額となり、当年度の価格に住宅用地の特例率を乗じた額の20%を下回る場合には20%に相当する額となります。

 

小規模住宅用地とは

一般住宅用地とは

負担調整措置の概要図


問合せ先(市税事務所)

固定資産税(土地)に関するお問合せは、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地)グループ)へお願いします。

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北区・西淀川区・
淀川区・東淀川区
 梅田
市税事務所
〒530-8216
大阪市北区梅田1-2-2-700 
大阪駅前第2ビル7階
06-4797-2957
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大阪市都島区片町2-2-48 
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弁天町
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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税(土地)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761
ファックス: 06-6202-6953

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