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令和6年度における固定資産税及び都市計画税の減免(個別分)

2024年4月1日

ページ番号:465932

1 減免措置を講じるもの及び減免率等

(1) 減免する固定資産

大阪ドームの用に供する家屋及び償却資産

(2) 減免の範囲

スタジアム部分(駐車場、店舗及びビスタルーム等を除いた部分)で、貸付部分を除いた部分(ただし(株)大阪シティドームへの貸付部分は含む)。

(3) 減免率

25%

2 減免適用基準等

(1) 適用の可否については、賦課期日現在で認定する。

(2) 市税に滞納がある場合は減免を適用しない。

3 減免申請手続等

(1) 申請書類

固定資産税担当者は、固定資産税及び都市計画税の減免の適用に当たっては、次の書類を必ず徴すること。

ア 固定資産税・都市計画税減免申請書

イ 添付書類

(ア)家屋使用区分図

(イ)前年度事業報告書

(ウ)大阪市税に関する納税状況調査承諾書

(2) 申請期限

令和6年4月30日

(3) 減免税額の算出等

減免申請手続及び減免税額の算定等については、「固定資産税・都市計画税減免取扱要綱」により行う。

(4) 市税の滞納の有無の調査

固定資産税担当において、大阪市税に関する納税状況調査承諾書の処理欄に必要事項を記載のうえ、納税担当へ回付し、納税担当が滞納の有無の調査を行い、固定資産税担当へ返却することで滞納の有無を調査することとする。

ア 調査日

減免申請書の提出日又は減免適用日

イ 留意点

減免申請書の提出時点で滞納があった場合は、減免適用日時点で再度滞納の有無を調査することとする。

調査日の翌日以降に納期限が到来するものは調査対象外とする。

延滞金は調査対象外とする。

市府民税(特別徴収)については、税額異動及び一部未収が多く発生するため、特別徴収義務者と整理中であることが想定されることから、令和5年度課税分は調査対象外とする。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部課税課固定資産税(家屋・償却資産)グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7767

ファックス:06-6202-6953

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