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大阪市固定資産税・都市計画税減免取扱要綱

2024年4月1日

ページ番号:431498

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(以下「法」という。)第367条及び大阪市市税条例(以下「条例」という。)第91条から第94条の規定による固定資産税の減額又は免除(以下「減免」という。)に係る取扱いについて、また、都市計画税については、法第702条の8第7項及び条例第160条第1項の規定に基づき措置する減免の取扱いについて、公平かつ適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

 

(減免規定適用の基本原則)

第2条 固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に限り適用されるものである。

(1)天災その他特別の事情がある場合。

(2)生活保護法の規定による生活扶助を受ける者など個々の納税者の担税力の喪失等を考慮して税負担の緩和を図る必要がある場合。

(3)本市政策目的の実現に寄与する事業・活動の実施にあたり固定資産の使用が必要な場合で、かつ、当該事業・活動を支援する上で、当該固定資産の固定資産税等相当額を軽減することが相当である場合。

 

(減免適用範囲等)

第3条 条例第91条から第93条に基づき措置される範囲について、具体的な取扱いは次の各号による。なお、当該各号に掲げる減免において月割とある場合は、1年を1月から12月(暦年)として計算することとする。

(1) 条例第91条に規定する災害により損害を受けた固定資産

ア 減免対象資産

 災害により損害を受けた固定資産

イ 減免の範囲

(ア)1月2日から3月末日までの間に災害による損害を受けた場合

 災害による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額等のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額及び当該年度の翌年度分の固定資産税額等

(イ)4月1日から翌年1月1日までの間に災害による損害を受けた場合

 災害による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額等のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額

ウ 減免率 20%軽減~100%免除(損害の程度による)

(2)条例第92条第1項に規定する生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有する土地及び家屋

ア 減免対象資産

 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有し、かつ、自ら使用する家屋及びその敷地(当該家屋の延べ面積及びその敷地面積のうちそれぞれ70平方メートルを超えない部分に限る。)。とし、詳細は次のとおりとする。

(ア)生活保護法の規定による生活扶助を受けている者とは、生活保護法による保護(①生活扶助、②教育扶助、③住宅扶助、④医療扶助、⑤介助扶助、⑥出産扶助、⑦生業扶助、⑧葬祭扶助の8種類があり、これらの扶助は要保護者の必要に応じ単給又は併給として行われることとされている。)のうち生活扶助を受けている者に限られる。

(イ)生活扶助は、原則として世帯単位で適用されるものであるため、生活扶助受給の世帯員全員が本号の規定の対象となる。

(ウ)「所有し、かつ、自ら使用する」とあるが、その判断は、賦課期日現在における状況によることとする。

(エ)減免対象となる資産は、土地及び家屋それぞれ70平方メートルを限度(70平方メートルに満たないときは当該面積)として適用する。

(オ)生活福祉資金(要保護世帯向け不動産担保型生活資金)貸付制度(65歳以上の高齢者世帯に対し、生活保護費に優先させて不動産を担保に生活費を貸付する制度。いわゆるリバースモゲージ)を活用している場合は、生活保護が停止されている状態であり、生活扶助を受けていないため、減免の適用対象とはならない。

イ 減免の範囲

 生活扶助を受けるに至った日の属する月の翌月から生活扶助を受けなくなった日の属する月までの月割の方法により減額する。なお、受けるに至った日とは生活扶助が開始された日とし、条例第95条第1項第2号に規定する「該当することとなった日」とは、申請者が保護決定通知書を受け取った日とする。

ウ 減免率 100%免除

(3)条例第92条第2項に規定する低所得者所有の土地及び家屋

ア 減免対象資産

 次に掲げる要件を満たしている家屋及びその敷地(所有者の居住の用に供する延べ面積が70平方メートル以下である家屋(併用住宅である場合は、居住部分の割合が2分の1以上であり居住部分の床面積が70平方メートル以下である家屋)及びその敷地に限る。)。

(ア)賦課期日現在、所有者が特別障がい者、寡婦、ひとり親(市・府民税における意義と同じで、法第314条の2第1項第6号、法第292条第1項第11号及び同12号に該当する者)又は65歳以上の者であること。

(イ)所有者及び所有者と生計を一にする者の全員が、条例第19条の規定により当該年度分の均等割が課されていない者であること。

(ウ)賦課期日現在、所有者が当該家屋及びその敷地以外の固定資産を所有していないこと

(エ)当該家屋及びその敷地に係る当該年度分の固定資産税等の年税額の合計が50,000円以下であること。

イ 減免の範囲

上記要件を満たしている場合に、当該年度分について適用するが、年の中途において生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合は、生活扶助を受けるに至った月の翌月から受けなくなった月まで、月割りの方法により、前号の適用があるものとする。

ウ 減免率 50%軽減

(4)条例第93条第1項に規定する仮換地指定前に使用収益できない土地(本市施行)

ア 減免対象資産

本市が施行する土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業(以下「本市施行の土地区画整理事業」という。)により、仮換地の指定前に道路、公園その他公共の用に供されたため使用収益することができない土地とし、詳細は次のとおりとする。

(ア) 土地区画整理事業とは、都市計画法第5条に規定する都市計画区域の区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、同法で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう(土地区画整理法第2条第1項)。

(イ) 仮換地とは、土地区画整理事業により使用収益できなくなった土地に代わって仮に使用収益することができる土地として指定された土地をいう

(ウ)公共施設とは、道路、公園、広場、河川、運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場及び緑地とする(土地区画整理法第2条第5項及び同法施行令第67条)。

(エ)宅地とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう(土地区画整理法第2条第6項)。

(オ)仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする(土地区画整理法第98条第5項)。

(カ)使用収益することができない土地とは、土地区画整理法第100条の規定に基づき、土地区画整理事業の施行者において、換地処分を行う前に当該事業に必要がある場合等として、期日を定め、その宅地又はその部分について使用収益することを停止させる処分が行われた土地をいう。なお、当該規定以外の規定の適用により、すでに公共施設の用に供されたため使用収益することができないと客観的に認められる場合においては、現実に使用収益することができなくなった時をもって、使用収益することができない土地とみなす。

イ 減免の範囲

使用収益することができなくなった日の属する月の翌月から仮換地の指定のあった日の属する月までの月割の方法による減額

ウ 減免率 100%免除

(5)条例第93条第2項に規定する仮換地に他人の工作物等がある土地(本市施行)

ア 減免対象資産

本市施行の土地区画整理事業により、指定された仮換地に他人の工作物等があり、その全部又は一部につき使用収益することができない場合における仮換地又は当該仮換地に対応する従前の土地(以下「従前の土地」という。)。なお、減免対象資産の詳細は次のとおり。

(ア)他人の工作物等とは、仮換地の指定の通知を受けた従前の宅地の所有者以外の者が所有する建物、井戸、電柱、記念碑などの工作物をいう。

(イ)その全部又は一部につき使用収益することができないとは、仮換地の指定がなされることにより、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の土地の使用収益権が仮換地に移ることにより、従前の土地については一切使用収益することはできなくなる(土地区画整理法第99条第1項)。一方で、当該仮換地に、他人の工作物等の使用収益の障害となる物件が存する等の特別の事情があり、仮換地の全部又は一部につき使用収益できない場合における当該土地に適用されるものである。

(ウ)使用収益することが部分的に不可能な場合、あるいは仮換地に対応する従前の土地の一部を使用収益している場合は、本市が実地調査により把握した地積を適用する。

イ 減免の範囲

仮換地の使用収益することができない部分の割合に応じた仮換地の指定のあった日の属する月の翌月から使用収益することができるに至った日の属する月までの月割の方法による減額。ただし、従前の土地のうち自ら使用し、又は他人に使用されている部分があるときは、当該減額すべき額から、当該使用部分の従前の土地に対する割合を減額すべき額に乗じて得た額を差し引くものとする。

ウ 減免率 100%免除

(6)条例第93条第3項に規定する過小宅地となるため金銭精算される土地(本市施行)

ア 減免対象資産

本市施行の土地区画整理事業により、過小宅地となるため、仮換地を指定せず金銭をもって清算される土地(使用収益している部分を除く。)。なお、減免対象資産の詳細は次のとおり。

(ア)過小宅地の基準となる地積については土地区画整理法施行令第57条に規定する基準に基づき、土地区画整理審議会の同意を得て定めることとされている。

(イ)仮換地を指定せず金銭をもって清算される土地とは、土地区画整理法第91条第4項の規定に基づき、土地区画整理審議会の同意により、当該地積が著しく小であるため増換地をすることが適当でないため換地計画において換地を定めないこととされ、同法第94条の規定に基づき、換地の代わりに金銭によって清算された過小宅地のことをいう。

イ 減免の範囲

使用収益することができなくなった日の属する月の翌月からの月割の方法による減額

ウ 減免率 100%免除

(7)条例第93条第4項に規定する本市が取得した固定資産

ア 減免対象資産

本市が取得した固定資産(本市が共有する固定資産のうち本市の持分が増加したものを含む。)

イ 減免の範囲

本市が当該固定資産の引き渡しを受けた日(本市の持分が増加した場合にあっては、当該持分が増加した日)の属する月の翌月からの月割の方法による減額

ウ 減免率 100%免除

(8)条例第93条第5項に規定する本市移転補償の対象となった固定資産

ア 減免対象資産

本市の事業により移転補償の対象となった固定資産

イ 減免の範囲

当該固定資産が撤去された日の属する月の翌月からの月割の方法による減額

ウ 減免率 100%免除

 

第4条 本条に定める固定資産税等の減免の適用範囲等については、条例第94条及び大阪市市税条例施行規則(以下「規則」という。)第4条第1項に基づき措置される範囲とし、これらの具体的な取扱いは次の各号による。

なお、固定資産を有料で借り受けた者がこれを規則第4条第1項第1号から第4号までに掲げる固定資産として使用する場合(規則第4条第1項第4号に掲げる固定資産として使用する場合にあっては、市長が公益上その他の事由により特に減免する必要があると認めるときを除く)には、当該固定資産に係る固定資産税を減免しない。

また、規則第4条第1項の規定による減免をした固定資産については、当該固定資産に係る施設等の名称及び減免額その他必要な事項を公表するものとする。

(1)規則第4条第1項第1号に規定する地域活動協議会等の集会所又は倉庫の用に供する固定資産

ア 減免対象資産

次に掲げる団体が使用する固定資産のうち、集会所又は倉庫(専ら地域活動協議会等の物品等の保管、集積の用に供しているもの)の用に供するもの (マンションに設置されている集会所又は倉庫の用に供する固定資産を除く。) 

(ア)地域活動協議会(地域活動協議会に参画する(イ)及び(ウ)に掲げる団体以外の団体は除く。)

(イ)地域社会の福祉の増進を図るために組織された連合振興町会及び振興町会

(ウ)(イ)に掲げる団体に類するもので地域活動協議会を構成するもの(大型開発等により新たに形成された自治会で、連合振興町会の傘下に入らず、直接、地域活動協議会に参画したものを指す。)

イ 減免の範囲

当該年度の賦課期日現在の状況が、アの掲げる要件を満たしている場合に、当該年度分について適用することとし、詳細は次のとおりとする。

(ア) 施設において営利団体等の使用が認められる場合で、区分された部分を営利団体等が占有しているときは、当該部分を減免対象としない。

(イ)(ア)における「占有している」とは、当該年度の賦課期日を含め、常時、営利団体等が使用している状態を指し、一時的使用(毎週一定の曜日に開催など、定期的使用である場合も含む。)の場合は減免対象となる。

ウ 減免率 100%免除

(2)規則第4条第1項第2号に規定するマンションの集会所又は倉庫の用に供する家屋

ア 減免対象資産

マンションに設置する集会所又は倉庫の用に供する家屋で次に掲げる要件を満たしているもの

(ア)次に掲げる団体が使用すること

A 地域活動協議会(地域活動協議会に参画するB及びCに掲げる団体以外の団体は除く。)

B 地域社会の福祉の増進を図るために組織された振興町会(当該マンションの居住者のみで構成されているものに限る。)

C Bに掲げる団体に類するもので地域活動協議会を構成するもの(マンション新築等により新たに形成された自治会で、連合振興町会の傘下に入らず、直接、地域活動協議会に参画したものを指し、当該マンションの居住者のみで構成されているものに限る。)。

(イ)地域振興のために使用する場合は無償であること。なお、有償であっても使用料が光熱費程度である場合は無償とみなす。

(ウ)営利を目的とする活動に供されないことが、当該マンションの集会所又は倉庫の管理に関する規則その他これに類するものに規定されていること。

イ 減免の範囲

当該年度の賦課期日現在の状況が、上記要件を満たしている場合に、当該年度分について適用する。

ウ 減免率 100%免除

(3)規則第4条第1項第3号に規定する児童遊園の用に供する固定資産

ア 減免対象資産

都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の補完的施設として設置する児童遊園の用に供する固定資産

イ 減免の範囲

当該年度の賦課期日時点で、建設局長が確認した「固定資産税免除に該当する私有地児童遊園一覧表」に登録がある場合に、当該年度分について適用する。

ウ 減免率 100%免除

(4)規則第4条第1項第4号に規定する公衆浴場の用に供する固定資産

ア 減免対象資産

公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場のうち物価統制令第4条の規定に基づき入浴料金が定められているもの(当該入浴料金のみを支払うことにより入浴することが当該公衆浴場の通常の利用方法に含まれていると市長が認めるものに限る。)において、その本来の用に供する固定資産とし、詳細は次のとおりとする。

(ア)公衆浴場とは、公衆浴場法第1条第1項に規定する、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。

(イ)市長が認めるものとは、公衆浴場に設置されている大阪市水道事業給水条例第4条第1号に規定する専用給水装置について、同条例第26条第1項の湯屋用の用途として従量料金の適用を受けているものをいう。

(ウ)規則第4条第1項前文に規定する「市長が公益上その他の事由により特に減額する必要があると認めるとき」とは、所有者が公衆浴場経営者に対し、減免相当額を賃貸料から控除することを承諾している場合とする。

(エ)固定資産の所有者と公衆浴場経営者が異なり、両者の間に賃貸借契約がなされている場合は、上記(ウ)の場合を除き減免しない。

(オ)賦課期日時点において休業(再開を予定しているものに限る。)している場合、事業の継続性から、原則として減免対象とする。ただし、その翌年の賦課期日時点においても継続して休業している場合、当該翌年度以降分は減免対象としない。

イ 減免の範囲

当該年度の賦課期日現在の状況が、次の要件を満たしている場合に、当該年度分について適用する。

 (ア)土地

公衆浴場の用に供する土地で、かつ、地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。

(イ)家屋

公衆浴場部分に限るものとし、居住部分及びその他の部分は除くこととするが、詳細は次のとおりとする。

A 公衆浴場部分とは、具体的には、浴室、脱衣室、ボイラー室、燃料庫、公衆浴場利用客用のトイレ及び玄関とする。

B 居住部分には、従業員寮を含むものとする。

C その他の部分とは、熱気浴場(乾式サウナ)、蒸気浴場(湿式サウナ)、岩盤浴施設等で、物価統制令に基づく入浴料金以外に利用料を徴している施設(直接施設利用料として徴してはいないが、施設利用に当たって専用物品の使用を必須とし、当該専用物品に使用料を課しているなど実質的に施設利用料を徴していると認められる場合も含む。)及び併設店舗等(明確に区分されたものに限る。)をいう。(以下、同じ。)

D 居住部分及びその他部分と公衆浴場部分との共同の用に供される廊下等は、減免の範囲とする。

(ウ)償却資産

公衆浴場本来の用に供するもの(当該公衆浴場の営業者が、所有権移転外ファイナンス・リースにより借り受けているものを除く。)に限るものとし、その他の部分の用に供するものは除く。なお、減免の範囲の詳細は次のとおり。

A 減免の範囲とするもの

・公衆浴場部分において使用する冷暖房機器(扇風機を含む。)、看板、のれん(コインランドリー専用の看板等は除く。)、すのこ、傘立て、入浴料専用の自動券売機、乳児用ベッド、ウォータークーラー、浴室等清掃器具及び消火器

・公衆浴場本来の用とその他の部分の用との共用のもの(例:電気設備等)

B 減免の範囲外とするもの

・テレビ及びテレビゲーム機等の遊技機器、飲料水自動販売機及びアイスボックス、マッサージ機及びヘアドライヤー、コインランドリー、その他これらに類するもの

・その他の部分専用のもの(例:熱気浴場専用設備等)

ウ 減免率 34%軽減

(減免の申請)

第5条 減免を受けようとする者は、条例第95条に規定する申請期限までに、申請書にその証拠となる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第95条に規定する申請書(以下「減免申請書」という。)に添付する書類は次に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところとする。

(1)条例第91条に規定する災害により損害を受けた固定資産 

次に掲げるいずれかの書類の写し

ア 当該区の区長が発行する「罹災証明書」若しくは「被災証明書」又は消防署等所轄の関係官公署の長が発行する「り災証明書」

イ 火災保険会社の作成する「損害額明細書」、「損害填補金計算書」又は被災者の受け取った「保険金支払通知書」等

ウ その他、損害金額、損害賠償金の証拠となる書類

(2)条例第92条第1項に規定する生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有する土地及び家屋

生活保護適用証明書又は保護決定通知書(生活扶助の開始日を確認できるものに限る)の写し等の減免の要件を満たしていることが確認できる書類

(3)条例第92条第2項に規定する低所得者所有の土地及び家屋

減免要件確認書(別紙1)

(4)条例第93条第1項に規定する仮換地指定前に使用収益できない土地(本市施行)

道路、公園等の所管部局の使用証明書等の減免の要件を満たしていることが確認できる書類

(5)条例第93条第2項に規定する仮換地に他人の工作物等がある土地(本市施行)

土地区画整理事業施行者の発行する「仮換地指定通知書」の写し又は「仮換地証明書」等の減免の要件を満たしていることが確認できる書類

(6)条例第93条第3項に規定する過小宅地となるため金銭精算される土地(本市施行)

土地区画整理事業施行者の発行する「仮換地指定通知書」の写し又は「金銭清算に伴う使用収益停止通知書」の写し等の減免の要件を満たしていることが確認できる書類

(7)条例第93条第4項に規定する本市が取得した固定資産

所管局部長が発行する買収した旨の証明書、収用した旨の通知書、寄附を受けた旨の証明書若しくは撤去した旨の証明書又は本市が取得した事実を証する書面

(8)条例第93条第5項に規定する本市移転補償の対象となった固定資産

所管局部長が発行する撤去証明書等の減免の要件を満たしていることが確認できる書類

(9)条例第94条、規則第4条第1項第1号に規定する地域活動協議会等の集会所又は倉庫の用に供する固定資産

次に掲げる書類

ア 固定資産使用区分図

イ 地域活動協議会等の長による、当該固定資産を無償で地域活動協議会等の用に供している旨の文書(当該固定資産の所有者が地域活動協議会等である場合は不要)

(10)条例第94条、規則第4条第1項第2号に規定するマンションの集会所又は倉庫の用に供する家屋

次に掲げる書類(前年度から変更がなければ省略して差支えない)

ア 家屋使用区分図

イ 振興町会等の長による振興町会の用に供している旨の文書(別紙2)

ウ 管理規則その他これに類するもの

(11)条例第94条、規則第4条第1項第3号に規定する児童遊園の用に供する固定資産

次に掲げる書類

ア 土地使用区分図

イ 児童遊園運営委員会等の長による、当該固定資産を無償で児童遊園の用に供している旨の文書(当該固定資産の所有者が児童遊園運営委員会等である場合は不要)

(12)条例第94条、規則第4条第1項第4号に規定する公衆浴場の用に供する固定資産

次に掲げる資料

ア 固定資産使用区分図

イ 公衆浴場の用に供する固定資産の賃貸料の軽減相当額控除承諾書(別紙3)

(公衆浴場経営者と当該固定資産の所有者が異なり、両者の間に賃貸借がされている場合に必要)

(災害等による期限の延長)

第6条 減免の申請期限については条例第95条第1項で規定しているとおりであるが、災害その他やむを得ない理由により当該期限までに申請できないと認めるときは、条例第13条第5項の規定により、減免申請書その他書類の提出等に関する期限をその理由がやんだ日から起算して2月以内に限り延長するものとする。

 

(減免の決定等)

第7条 市長は、減免申請書の提出があった場合には、必要な調査を行ったうえで審査を行い、当該申請の全部又は一部を承認、もしくは不承認とする決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定(条例第94条、規則第4条第1項第2号を除く)により減免の全部又は一部を承認する決定をした場合には、減免の申請をした者に対して、理由を付して、速やかに減免後の税額を通知するものとする。なお、条例第94条、規則第4条第1項第1号のうち団地規約設定があるもの及び同条第2号の決定については、「固定資産税・都市計画税減免承認決定通知書」(別紙4)又は「固定資産税・都市計画税減免不承認決定通知書」(別紙5)を送付するものとする。

3 市長は、減免の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請を承認しないものとする。

(1)減免を受けることができる要件を欠いている者

(2)虚偽の申請をした者

(3)一定の期間を定めて必要な書類の提出又は減免申請書等の補正若しくは事情の聴取を求めてもこれに応じない者

4 前項の規定により減免の申請を承認しない決定をした場合には、減免の申請をした者に対して、「固定資産税・都市計画税減免不承認決定通知書」(別紙5)により、理由を付して、申請を承認しない旨を通知するものとする。

 (減免事由の消滅の申告)

第8条 第7条第1項の規定による決定を受けたものは、当該決定を受けた後において減免事由が消滅した場合には、その消滅した日から起算して10日以内に、固定資産税・都市計画税減免事由消滅申告書を市長に提出することによりその旨を申告しなければならない。

 (減免の取消し)

第9条 市長は、条例第97条の規定により減免の決定の全部又は一部を取り消す決定をした場合には、減免の申請をした者に対して、「固定資産税・都市計画税減免取消決定通知書」(別紙6)により、理由を付して、減免を取消した旨を通知するものとする。

 

(減免対象税額の算出方法)

第10条 減免税額等の算出は、土地にあっては筆、家屋にあっては棟、償却資産にあっては1件ずつの各資産を計算単位として次により行う。なお、地方税法等により税額減額や不均一課税(以下、「税額減額等」という。)の適用がある場合は、減免対象税額へ反映させること。

(1)土地及び家屋に係るもの

減免の対象となる土地又は家屋が、1筆又は1棟の全部であるか一部分であるかにより、次のとおりその減免対象税額を求めるものとする。

ア 減免の対象となる土地又は家屋が1筆又は1棟の全部である場合


イ 減免の対象となる土地又は家屋が1筆又は1棟の一部分である場合


乗ずべき割合は上記算式のとおり面積の割合によることが原則であるが、これが適当でないと認められる場合は、評価額の割合、その他適当と認められる割合による。

また、土地の減免適用部分を、当該土地に定着した減免対象家屋の使用状況に応じて認定することとなる場合の、減免対象税額の算出方法、原は則として次による。(この場合、当該減免対象家屋の敷地の認定が必要となる)


なお、当該家屋の中に、減免適用部分とその他の部分の共同の用に供される部分がある場合は、これら共同の用に供される部分もそれぞれの床面積の割合で配分して減免適用部分の床面積に加え、これを確定する。

ウ 当該減免措置が月割(暦年)で適用される場合は、減免の対象となる土地又は家屋が1筆又は1棟の全部であるか一部分であるかにより次のとおりその減免対象税額を求めるものとする。


(2)土地及び家屋に係るものの例外

公衆浴場の土地に対する減免については、減免の範囲を「公衆浴場の用に供する土地で、かつ、地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。」としていることから、減免対象税額の算定方法は、(1)によらず、次のとおりとする。

ア 次の各号に掲げる当該公衆浴場の用に供する家屋(以下「当該家屋」という。)の使用状況に応じ、それぞれ定めるところによる。

(ア)当該家屋のすべてを、公衆浴場の用に供している場合

減免対象税額=当該家屋の敷地に係る相当税額

(イ)当該家屋の中に、公衆浴場の用に供している部分(以下「公衆浴場部分」という。)と居住部分がある場合

減免対象税額=当該家屋の敷地の非住宅用地部分に係る相当税額

(ウ)当該家屋の中に、公衆浴場部分、居住部分及びその他の部分がある場合又は、公衆浴場部分とその他の部分がある場合


イ 当該家屋の中に居住部分があるが、居住割合が4分の1未満のため、敷地の住宅用地の率が「0」となる場合は、(1)アにより算定する。

 

ウ 1画地の中に2棟以上の家屋が存在する場合は、当該家屋の敷地の認定を行うこととする。

 

(3)償却資産に係るもの

減免の対象となる償却資産が、当該納税者の所有する償却資産の全部であるか一部であるかにより、次のとおりその減免対象税額を求めるものとする。

ア 減免の対象となる償却資産が所有資産の全部である場合

イ 減免対象となる償却資産が所有資産の一部である場合

減免税額は、原則として次の算式により求める。


ウ 当該減免措置が月割(暦年)で適用される場合は、減免の対象となる償却資産が当該納税者の所有する償却資産の全部であるか、一部であるかにより、次の算式によりその減免対象税額を求めるものとする。


(4)2以上の減免規定の適用がある場合

2以上の減免規定に該当する場合における減免規定の適用は、原則として、それぞれの減免事由に該当することとなった日の順(基本的には減免申請書の受付日順と同じ。)に行うこととし、その減免対象税額の算定に当たっては、初回の適用は、前記(1)及び(2)に準じた要領により算出するものとする。

ただし、電算による減免処理については、土地・家屋及び償却資産の区分に応じ、それぞれ次のようなシステムを採っているため、必ずしも前記の原則どおりにはならないが、電算処理による場合に限り、これを認めることとする。

ア 土地及び家屋                         

2以上の減免規定の適用がある場合においては、2回目以降の減免対象税額の計算は、減免対象物件の相当税額から既減免税額を除いた額である差引相当税額を(1)アの要領により求める1筆又は1棟に係る税額として、前記(1)に準じた要領により算出する。

 

イ 償却資産

償却資産においては、減免は納税者を単位として処理しており、2以上の減免規定の適用がある場合については、これらをすべてまとめて減免税額を算出することとしている。

 

(減免税額の算出方法)

第11条 減免税額については、土地・家屋及び償却資産の区分に応じ、それぞれ次の算式により求めるものとする。


ただし、減免税額については納税者単位で判断するため、同一納税者で複数の減免事由がある場合又は複数の土地若しくは家屋に減免を適用する場合は、減免事由又は土地1筆若しくは家屋1棟ごとに計算した減免税額(1円未満の端数切上げ)を土地、家屋それぞれにおいて合計した額に100円未満の端数切上げを行う。


ただし、減免税額については納税者単位で判断するため、同一納税者で複数の減免事由がある場合は、減免事由ごとに計算した減免税額(1円未満の端数切上げ)を合計した額に100円未満の端数切上げを行う。

 

(期別減免税額の計算)

第12条 期別減免税額の計算は、原則として、未到来納期分に係る税額について行うものであり、期別減免税額は減免税額(土地及び家屋については、固定資産税及び都市計画税に係る減免税額の合算額による。)を未到来納期数で除して得た額とし、当該期別減免税額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を最終納期に加算する。

なお、減免税額が未到来納期分に係る税額より控除できないときは、控除できない額を順次直前の納期に遡って減額する。

 

 

附則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成31年度以降の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度までの固定資産税については、なお従前の例による。

 

 

附則(平成30年12月28日)

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

 

附則(令和元年11月29日)

この要綱は、令和元年12月2日から施行する。

 

附則(令和2年8月28日)

1 この要綱は令和2年8月31日から施行する。

2 第3条(3)及び第5条2(3)の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

 

附則(令和3年3月31日)

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

       

 

別紙1~6

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