天王寺区マスコットキャラクター使用取扱要綱
2024年10月1日
ページ番号:201929
令和7年(2025)年に区制100周年を迎えるにあたり、天王寺みらいプロジェクトから「ももてんちゃん100周年バージョン」が誕生しましたので、多くの皆さまにご活用いただければ幸いです。
ご使用いただけるキャラクターは下記「デザインマニュアル」をご参照ください。
※令和6年10月よりリニューアルした「ももてんちゃん」の着ぐるみのサイズについては、「高さ約2,190mm、横幅約2,850 mm、奥行き約1,480 mm」となっております。
使用承認申請にあたっては、事前に下記問合せ先までご連絡ください。
制定 平成23年2月1日
(直近改正 令和3年11月10日)
趣旨
第1条 この要綱は、天王寺区が定めた天王寺区マスコットキャラクター(以下「マスコット」という。)のデザインおよび着ぐるみを使用する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定める。
定義
第2条 この要綱において、マスコットとは、天王寺区が別に定めるデザインマニュアルのとおりとし、そのマスコットの愛称は「ももてんちゃん」、「天の王子」及び「かぶ太子」とする。
使用承認の申請
第3条 マスコットを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ天王寺区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式1)により、天王寺区長(以下「区長」という。)に申請し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
- 天王寺区役所が広報およびそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
- 大阪市(天王寺区を除いた各区役所を含む。以下同じ)、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が広報及びそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
- 天王寺区サポーター制度運用要綱に定める登録団体・企業・事務所等が天王寺区内において、地域課題の解決、地域の発展、公共の福祉の増進に努める取組みの広報及びそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
- デザインの使用において報道機関が報道の目的で使用するとき。
- その他、承認の手続きを必要としないと区長が認めたとき。
2 前項第2号又は第3号による申請者は、使用開始を希望する日の2週間前までに、天王寺区役所企画総務課事業戦略室(以下、「事業戦略室」という。)に使用目的、期間を報告することにより前項に定める申請に代える。
使用承認
第4条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。
- 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
- 特定の政治活動、思想活動又は宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
- 特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
- 天王寺区およびマスコットのイメージを損なうおそれがあるとき。
- 営利を目的とするとき。
ただし、当該利用が天王寺区のPRや経済振興に寄与すると区長が認め承認した場合を除く。 - その他、区長がマスコットの使用を不適切と認めるとき。
2 区長は、前項の規定に基づき使用を承認した場合、天王寺区マスコットキャラクター使用承認通知書(様式2)により、使用を承認しなかった場合、天王寺区マスコットキャラクター使用不承認通知書(様式3)により申請者に通知する。
3 マスコットの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認された内容について変更するときは、天王寺区マスコットキャラクター使用内容変更申請書(様式4)により申請しなければならない。区長は、第1項の規定に基づき変更を承認した場合、天王寺区マスコットキャラクター使用内容変更承認通知書(様式5)により使用者に通知する。
使用期間
第5条 デザインの使用期間は、原則として1年以内とする。
2 着ぐるみの使用期間は、原則として引渡しを受ける日から7日以内(返却する日を含む)で、前条の承認を受けた期間内とする。
使用料
第6条 キャラクターの使用に係る料金等は徴収しない。
使用上の遵守事項
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 区及びマスコットのイメージを損なうような使用をしないこと。
- 承認された用途のみに使用し、区長の指示する条件に従うこと。
- 使用者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。
- 商標登録出願を行わないこと。
- デザインの使用においては、デザインマニュアルに定めたデザイン、色を正しく使用し、区長が特に認めた場合を除き改変等を行わないこと。
- デザインの使用において、第3条第1項第1号による目的以外で使用する場合は、区長が特に認めた場合を除き、天王寺区の著作物であることを示す「©大阪市天王寺区役所」又は天王寺区のマスコットキャラクターであることを明示すること。
- 着ぐるみの使用においては、取扱説明書に沿って丁寧に扱うこと。使用中に破損等があれば、速やかに事業戦略室に連絡、協議のうえ使用者の責任と負担により修理を行うこと。また、汚損の場合は、協議のうえ申請者の責任と負担によりクリーニングを行うこと。
使用承認の取消し
第8条 区長は、マスコットの使用がこの要綱に定めた規定に違反していると認められる場合、使用承認の取消し及び是正のための措置をとることができる。
2 区長は、前項の規定により承認を取り消したときは、天王寺区マスコットキャラクター使用承認取消書(様式6)により通知する。
3 デザインの使用において、第1項の規定により承認を取り消された者は、当該承認により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。
使用状況の報告
第9条 使用者は、マスコットの使用後速やかに使用状況について、ポスター、ちらし、写真等の使用実績を事業戦略室に提出しなければならない。
責任の制限
第10条 使用又は承認の取消し等により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対して、天王寺区及び区長は一切その責任を負わない。
補足
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年5月26日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年11月10日から施行する。
天王寺区マスコットキャラクター使用取扱要綱、申請書類
- 天王寺区マスコットキャラクター使用取扱要綱(PDF形式, 208.52KB)
- 天王寺区マスコットキャラクターデザインマニュアル(PDF形式, 3.02MB)
- (様式1)天王寺区マスコットキャラクター使用承認申請書(DOCX形式, 19.97KB)
- (様式4)天王寺区マスコットキャラクター使用内容変更申請書(DOCX形式, 22.76KB)
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このページの作成者・問合せ先
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ファックス:06-6772-4904