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天王寺区サポーター制度 運用要綱

2017年1月6日

ページ番号:386482

天王寺区サポーター制度 運用要綱

(目的)

第1条 この要綱は、天王寺区に存在する様々な団体、企業等(以下「団体等」という。)が、それぞれが有する資源・特性等を区役所が取り組む事業等公共の分野に活かすことにより、地域課題の解決、地域の発展、公共の福祉の増進に努めることを目的に創設する「天王寺区サポーター制度」について必要な事項を定めるものとする。

 

(登録対象団体)

第2条 「天王寺区サポーター」として登録することができる団体等は、次のいずれかの分野で区役所が取り組む事業等に継続して協力・支援できる団体等とする。

(1)安心・安全のまちづくり

(2)子育て支援や未来人材の育成

(3)まちのにぎわいづくり

(4)福祉や健康に関する取組

(5)環境の美化・保全

(6)広報

(7)その他前各号以外の活動

2 次のいずれかに該当する活動を行う団体等は、登録を受けることができない。

(1)政治に関する活動

(2)暴力その他反社会的な活動

(3)暴力団の利益になり、又はそのおそれのあると認められる活動

 

(登録の申込み)

第3条 申し込みを希望する団体等は、登録申込書(様式第1号)を区長に提出するものとする。

2 区長は、団体等からの申込書を受理した場合は、その内容を確認のうえ、審査基準を満たす団体に対し「天王寺区サポーター認定証」(様式第2号)を交付する。

 

(審査基準)

第4条 団体等の登録審査にあたっては、次の事項を審査する。

(1)第2条第1項に規定する協力・支援を行うことが見込まれること

(2)第2条第2項に規定する団体等に該当しないこと

(3)その他本要綱の目的に照らし、適当でないと区長が認める団体等に該当しないこと

 

(登録の例外)

第5条 天王寺区災害時協力事業所登録制度要綱に基づき登録された団体等は、本要綱に規定する手続きを経ずに「天王寺区サポーター」に登録することができる。

 

(行政情報の提供)

第6条 第4条の規定により登録を行った団体等(以下「登録団体等」という。)には、区役所が団体等と協働して実施することができる事業等について情報提供を行う。

2 登録団体等は、協力・支援を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはならない。登録団体等でなくなった後も同様とする。

 

(登録の取消)

第7条 区長は、登録団体等が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

  • 廃業したとき

(2)第2条第1項に規定する団体等に該当しなくなったと認められるとき

(3)第2条第2項各号に掲げる活動、又は公序・良俗に反する活動を行ったと認められるとき

(4) 登録団体等が登録辞退届(様式第3号)を提出し、辞退を申し出たとき

(5)その他登録することが適当でないと区長が認めたとき

2 前項により登録を取り消したときは、区長は速やかにその旨を登録団体等に通知するものとする。

 

(活動等の紹介)

第8条 区長は、天王寺区役所のホームページ等において、登録団体等の名称や活動状況を紹介するなど、登録団体等の周知を行う。ただし、公表を希望しない団体等についてはこの限りではない。

 

附 則

この要綱は、平成29年1月4日から施行する。

様式第1~3号

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