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空家の相談、利活用について

2024年4月5日

ページ番号:397040

空家の数が年々増加しています。空き家を放置すれば建物の劣化が進むだけではなく、周辺の生活環境にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

大阪市では、平成28年4月から各区で空家等対策に取り組んでおり、倒壊等の危険や衛生上有害、景観を損なっているなど、放置することが不適切な状態にあると認められる「特定空家等」に対応するため、空家相談窓口を設けています。

近隣に特定空家等と疑われる物件があれば、物件の状況等についてお話をお聞きしたうえ、区役所職員が現地に赴き、通報者や地域の方、必要に応じて関係行政機関とも連携しながら、対応策を検討、実施します。

空家等については、所有者が特定できない場合など、必ずしも迅速な解決に至らない場合もありますが、解決に向け一つずつ取り組みます。

特定空家等とは?

平成27年5月26日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法別ウィンドウで開くでは、次のいずれかに該当する空家を「特定空家等」と定義し、大阪市からの是正指導の対象となります(第2条第2項)。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

大阪市では、この特定空家等の所有者に対して、「情報提供」「助言」「勧告」と段階的に指導を強化し、自主的な改善を促します。

「勧告」を受けると、固定資産税の住宅用地特例の優遇を受けられなくなります。

さらに、「命令」を履行しないとき、十分でないときで、特に必要であると認められる場合、行政代執行という強制力を伴った是正措置が実施されます。

空家の維持管理はだれに責任がありますか?

空家等はあくまで所有者等に管理責任があることから、特定空家等を生み出さないよう、空家等を適切に維持管理していくことが大切です。

ご自身が所有する空家等の利活用、処分などのご相談は、相談内容に応じて専門家等へおつなぎいたします。

空家の利活用について

保有する空家をリフォーム、リノベーションし利活用するため、大阪市では「空家利活用改修補助事業」を行っています。

バリアフリーや省エネといった性能向上に資する改修工事やこども食堂や高齢者サロンといった地域まちづくりに資する改修工事に対して、一部の費用を補助するもので、補助条件など詳しくは「空家利活用改修補助事業(大阪市都市整備局)」をご確認ください。

また、空き家の管理・活用、相談内容に応じた各団体のご紹介を掲載した「空家ハンドブック」も区役所で配布していますので、ぜひご活用ください。

空き家ハンドブック
別ウィンドウで開く

空家の発生抑止について

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

適用要件など、詳しくは「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(国土交通省)別ウィンドウで開く」をご覧ください。また、適用の可否等については、天王寺税務署別ウィンドウで開くへお問い合わせください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の適用を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を添付のうえ、譲渡物件の所在する区の区役所へ申請してください。

必要書類など交付申請に関する詳細については、「被相続人居住用家屋等確認書の交付について(計画調整局)」をご確認ください。

相談・問い合わせ窓口

天王寺区役所 市民協働課安全まちづくり室

天王寺区役所(大阪市天王寺区真法院町20-33) 3階31番窓口

電話:06-6774-9899
Fax:06-6774-9692

その他の空家相談窓口

参考サイト

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このページの作成者・問合せ先

大阪市天王寺区役所 市民協働課安全まちづくりグループ
住所: 〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所3階)
電話: 06-6774-9899 ファックス: 06-6774-9692

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