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天王寺区役所職員相互応援派遣実施要綱

2023年11月15日

ページ番号:612082

天王寺区役所職員相互応援派遣実施要綱

 (趣旨)

第1条 この要綱は、業務の繁閑に応じて実施する課・グループ相互における臨時的な職員の応援派遣(以下「応援派遣」という。)体制を確立することにより、職員の業務負担の平準化を図るとともに、職員の意識改革及び人材育成並びに組織の柔軟化及び活性化を図り、もって区民サービスの向上と効率的な業務運営に資することを目的とする。

 

(応援派遣の内容)

第2条 課長は、業務の繁忙が予想され業務の遂行に支障があると判断したときは、職員応援派遣要請書(様式1)により、区長に対し、応援派遣を要請することができる。

2 区長は前項の要請を受けた場合、業務遂行上必要と判断したときは、本要綱第4条所定の職員応援派遣人材バンクに登録した職員の中から応援可能な職員を選び、当該職員の直属の課長とも協議のうえ、職員応援派遣決定通知書(様式2)により、応援派遣を命ずる。

 

(緊急又は突発的な業務処理のための応援派遣)

第3条 区長は、緊急又は突発的な業務処理のための応援派遣が必要と認めたときは、前条第2項同様、応援派遣を命ずることができる。

 

(職員応援派遣人材バンク)

第4条 職員は、職員応援派遣人材バンクエントリーシート(様式3)により、職員応援派遣人材バンクに登録することができる。

 

(指揮監督)

第5条 派遣職員は、派遣先での服務に関しては、派遣先の課長の指揮監督を受けるものとする。

 

(派遣期間)

第6条 1回あたりの派遣期間は、派遣を行った日から1月以内とする。ただし、これによりがたい場合と区長が判断したときは、この限りではない。

 

(職員の協力)

第7条 応援派遣の実施にあたっては、関係職員は相互に協力しなければならない。

 

(制度の積極的な活用)

第8条 本制度の趣旨に鑑み、職員の意識改革及び人材育成並びに組織の柔軟化及び活性化を図る観点から、職員及び各課長は本制度を積極的に活用するものとする。

 

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

(施行期日)

この要綱は、平成29年3月6日から施行する。

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