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大阪市天王寺区「校園等における外国語サポーター」実施要綱

2023年12月27日

ページ番号:615668

大阪市天王寺区「校園等における外国語サポーター」実施要綱

                                                                                                                        制  定 令和5年12月19日

(目 的)

第1条 この要綱は、天王寺区内の市立保育所・幼稚園・小学校・中学校(以下「校園等」という。)及び天王寺区役所(以下「区役所」という。)において、外国語による対応が必要な未就学児・児童・生徒(以下「要外国語対応児」という。)及びその保護者への対応における言語面の支援による校園等の教育環境及び区役所における相談環境の向上を目的とする。

 

(事業の概要)

第2条 前条に掲げる事業目的の達成のため、外国語サポーター(以下「サポーター」という。)は次の活動を行う。

(1)要外国語対応児の保護者への相談対応等における言語面の支援。

(2)要外国語対応児に対する校園等の授業中・保育中や休憩時間における、校園等生活の言語面の支援。

(3)その他、要外国語対応児等の状況に応じた言語面の適切な支援。

 

(校園等及び区役所での本事業に基づく活動)

第3条 校園等の学校長等は、第1条に掲げる目的のためサポーター配置の必要があると認める場合は、前月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに「外国語サポーター活動計画書兼報告書」(様式1)にサポーターの活動計画を記載し、天王寺区長(以下「区長」という。)に提出する。

2 区長は、予算の範囲内で、配置申請のうち謝礼金等の支給対象となるサポーター人数及び活動時間を決定し、前月末までに学校長等に通知する。なお、予算の執行状況によっては、校園等ごとの支給対象となるサポーター人数及び活動時間に上限を設けることがある。

3 校園等における活動日に従事するサポーターの調整は、学校長等が行う。区長は、学校長等による調整のため、必要に応じ登録しているサポーターの情報を提供する。

4 本事業に基づく校園等での活動は、他事業で対処できるものを除く。

5 学校長等は、翌月5日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに、前月の「外国語サポーター活動計画書兼報告書」(様式1)にサポーターの活動実績を記載し、区長に提出する。

6 区長は、第1条に掲げる目的のため必要があると認める時は、サポーターを区役所に配置することができる。

 

(サポーターの登録)

第4条 本事業に関わるサポーターは、事前に登録することを要する。

2 サポーターの登録は、サポーターを希望する者が「外国語サポーター登録申請書兼口座振替申出書」(様式2)を区長に提出することにより行う。

3 サポーターの登録にあたり、区長は本事業に関わるサポーターとして適切に対応できるか等、必要に応じ聞取りを行う。

4 区長は、前項の聞取りにより、本事業に関わるサポーターとして相応しくないと判断した場合は、登録を行わない。

5 区長は、第3項及び前項の定めにより登録の可否を決定し、本人に対し連絡する。

 

(謝礼金等)

第5条 サポーターには、謝礼金等を支給し、毎月分をまとめ、あらかじめサポーターが登録している銀行口座へ振り込む。但し、サポーターの活動に対して本事業の他から謝礼金等が支給される、又は支給されることが決定している場合(謝礼金等に対し、助成金や補助金の交付を受ける、又は受けることが決定している場合を含む)は、本条に定める謝礼金等は支給しない。

2 サポーターの謝礼金は、1時間あたり1,100円とする。なお、活動時間が1時間に満たない場合の謝礼金は、1時間あたりの謝礼金の金額をその活動時間を60で除したもので乗じた額とする。ただし、100 円未満の端数が生じた場合は、100円未満は四捨五入する。

3 謝礼金の支払いは、第3条第2項に基づき区長から通知した人数及び活動時間の範囲内で、第3条第5項の活動実績に基づき行う。但し、やむを得ず行った緊急対応等、区長が必要と認める場合は、第3条第2項に基づき行った通知の範囲を超えて支払うことができる。

4 交通費は、居住地から活動場所である校園等又は区役所まで交通機関を利用した場合、実際に利用した経路及び方法にかかわらず、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出する。

 

(登録の抹消)

第6条 区長は、次のいずれかに該当するときは、サポーターの登録を抹消するものとする。

(1) 登録抹消の申出があったとき

(2) 登録申請時の登録期間が終了したとき

(3) 心身の故障により、適切な活動ができないと認められるとき

(4) サポーターとしての適性を欠くと認められるとき

(5) その他区長が登録の抹消が適当と認めるとき

2 登録の抹消を申し出るサポーターは、「外国語サポーター登録抹消申出書」(様式3)を区長に提出するものとする。

3 区長は第2項の定めにより登録を抹消したときは、その旨をサポーターに対し連絡する。

 

(保険)

第7条 区長は、サポーターの活動にあたり、傷害保険・賠償責任保険に加入し、必要な費用については、区長が負担する。

 

(守秘義務)

第8条 サポーターは、職務上知り得た秘密及び個人情報を第三者に漏えいしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。

 

(サポーターの要件)

第9条 サポーターとして登録できる者は、次の各号に定める者とする。

(1)年齢満18歳(高校生は除く。)以上であること。

(2)帰国・来日等の要外国語対応児及びその保護者への理解があること。

 

(補 則)

10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は区長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和5年12月19日より施行する。

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