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【令和6年6月1日~令和6年7月31日】天王寺区役所保健福祉課(福祉サービス)における一般事務補助業務(会計年度任用職員)の募集について

2024年4月25日

ページ番号:624984

【令和6年6月1日~令和6年7月31日】天王寺区役所保健福祉課(福祉サービス)における一般事務補助業務(会計年度任用職員)を募集します

1 募集人数

2名

2 業務内容

一般事務補助業務(書類点検、帳票整理業務、書類発送補助業務など)

3 応募資格

書類点検・資料整理など一般的な事務作業のできる方。年齢、性別は問わない。

ただし、地方公務員法第16条(欠格条項)に該当する方、採用日において過去2ヶ月以内に本市において雇用された方は応募できない。

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者

4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

4 任用期間

令和6年6月1日から令和6年7月31日まで

5 勤務条件等

(1)勤務時間・日数

「午前9時から午後3時45分まで」または「午前10時45分から午後5時30分まで」(休憩45分含む)

30時間(週5日勤務)

(2)休日

土曜日、日曜日、国民の祝日、その他閉庁日

(3)勤務場所

大阪市天王寺区真法院町20番33号 天王寺区役所

(4)報酬等

報酬(日額) 6,890円

(注)上記の他に通勤手当が支給されます。

(注)上記報酬等は、募集時点のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

(5)社会保険

雇用保険のみ適用

(6)服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(7)その他

受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

6 選考方法

口述(面接)試験

7 選考日時及び選考会場

面接日:令和6年5月17日(金曜日)

面接時間:令和6年5月13日(月曜日)に電話連絡します。

場所:天王寺区役所 501会議室

8 申込方法

次の書類等を持参または郵便等で送付してください。なお郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。

(注)次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

(1)大阪市会計年度任用職員(事務補助)採用申込書  1通

  (注)過去3ヶ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

  (注)採用申込書は本市所定の様式に限ります。

(2)申し立て書 1通

  (注)申し立て書は本市所定の様式に限ります。

採用申込書の受付期間等

(1)持参する場合
ア.申込み期間

募集開始日から令和6年5月10日(金曜日)まで

(土曜日、日曜日、祝日を除く)

午前9時から午後5時30分まで

イ.申込書受付場所 

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号

天王寺区役所保健福祉課(2階)22番窓口

(2)郵便等で送付する場合
ア.申込み期間

 令和6年5月10日(金曜日)まで(当日必着)

 (注)「会計年度任用職員採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。

イ.申込書送付先

上記(1)イと同じ

受験案内の連絡

令和6年5月13日(月曜日)に電話連絡します。

結果の発表

合否については、受験者本人あてに送付します。なお、受験者本人以外にはお知らせできません。

9 その他

この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。

受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)に基づき適正に管理します。

10 問合せ先

天王寺区役所保健福祉課(福祉サービス) 担当:森田

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号

 電話:06-6774-9857 ファックス:06-6772-4906

応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

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このページの作成者・問合せ先

大阪市天王寺区役所 保健福祉課福祉サービスグループ

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所2階)

電話:06-6774-9857

ファックス:06-6772-4906

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