大阪市立鶴見区民センター使用許可及び使用期間等にかかる取扱要綱
2013年1月21日
ページ番号:201014
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市立鶴見区民センター(以下「区民センター」という。)の使用許可に関し、大阪市コミュニティ振興施設条例及び大阪市コミュニティ振興施設条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請の優先)
第2条 指定管理者は、次の各項に掲げる使用については、大阪市区役所附設会館条例施行規則第2条第2項ただし書きに基づき、使用期日の6月前の日前であっても、使用期日の9月前を限度として優先して使用する申請(以下「優先使用」という。)を受理することができるものとする。
2 次の各号に掲げる使用であって、鶴見区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に直接寄与するもの。
(1) 大阪市が主催又は共催する事業を行うための使用
(2) 区民センターの指定管理者が主催又は共催する事業を行うための使用
(3) 大阪市からの委託による事業を行うための使用
(4) 地域振興、社会福祉、社会教育等に関する団体で、別表に定めるもの及びこれに準ずる団体が行う行事又は集会。
3 公職選挙法に基づき、鶴見区選挙管理委員会が投開票又は選挙会を執行するための使用。
4 行政機関及びこれに準ずる機関が鶴見区民を対象とした事業を行うための使用。
(優先使用の申請)
第3条 優先使用の申請については、大阪市区役所附設会館条例施行規則第2条第1項の定めにより、使用期日の9月前の日から6月前の前日までに指定管理者に提出しなければならない。
(使用許可)
第4条 指定管理者は、第2条及び前条の申請があったときは、当該申請の書類及び申請
内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、2日以内に許可を決定するものとする。
(優先使用内容の掲示)
第5条 指定管理者は、第3条の申請があったときは、申請のあった日の7日以内の日から当該使用期日の6月前の日まで、区民センター内に、使用日時、使用室名、使用者名及び事業名を掲示するものとする。
(使用権譲渡の制限)
第6条 第4条の許可を受けた者は、使用権を譲渡、又は他人に使用させてはならない。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成20年6月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
ただし、「6月前」を「9月前」に改正する規定は、平成22年4月28日から施行し、
「3月前」を「6月前」に改正する規定は、平成22年6月15日から施行する。
この要綱は、平成23年7月5日から施行する。
この要綱は、平成27年6月17日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
[別表]
大阪市立鶴見区民センター使用許可にかかる取扱要綱第2条2項4号に掲げる鶴見区民センターの優先使用を認める団体は次のとおりとする。
1 地域振興関係
・鶴見区地域振興会
・(一財)大阪市コミュニティ協会 鶴見区支部協議会
・鶴見区安全なまちづくり推進協議会
・鶴見区交通事故をなくす運動推進本部
2 社会福祉関係
・(社福)鶴見区社会福祉協議会
・鶴見区民生委員協議会
・鶴見区保護司会
・鶴見区更生保護女性会
・鶴見区母と子の共励会
・鶴見区遺族会
・鶴見区身体障害者福祉協会
・鶴見区老人クラブ連合会
・(社福)大阪市手をつなぐ育成会鶴見区支部
・(社)鶴見区医師会
・鶴見公衆衛生協会
3 社会教育関係
・鶴見区人権啓発推進会
・鶴見区青少年育成推進会議
・鶴見区体育厚生協会
・鶴見区スポーツ推進委員協議会
・鶴見区地域女性団体協議会
・青少年指導員鶴見区連絡協議会
・鶴見区青少年福祉委員連絡協議会
・鶴見区子ども会育成連合協議会
・鶴見区視聴覚教育協議会
・鶴見区生涯学習推進員連絡会
・鶴見区PTA協議会
4 その他
・(社)城東納税協会
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市鶴見区役所 市民協働課市民協働グループ
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
電話:06-6915-9166
ファックス:06-6913-6235