鶴見区高齢者支援専門部会設置要綱
2018年11月30日
ページ番号:201127
(設 置)
第1条 在宅の要援護高齢者もしくは要援護となるおそれのある高齢者、またはその家族等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくことができるよう、行政・関係機関・関係団体・及び高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が高齢者虐待を始めとする、複雑多岐にわたる問題の解決を図り、総合的な支援のあり方を検討するとともに、効果的なネットワークシステムを構築し、地域における高齢者支援を推進するため、鶴見区地域支援調整チーム設置要綱第6条第3項の規定に基づき、鶴見区高齢者支援専門部会 (以下、専門部会という) を設置する。
(活 動)
第2条 専門部会は、次に掲げる活動を行う。
1 要援護者のニーズの把握と具体的の処遇・方針の検討と調整
2 介護保険受給対象外者に対する介護予防、生活支援サービスの調整
3 介護保険制度では、解決困難な事例の問題解決、処遇に関する検討
4 困難事例の解決への施策的課題の検討
5 関係機関の情報交換、連携、調整
6 関係機関及び関係団体への支援及び研修会の開催
7 その他、第1条の目的達成に必要な事項
(組織及び構成)
第3条 専門部会は別表の委員をもって構成する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(専門部会長)
第4条 専門部会長は、鶴見区役所保健福祉課長の職にあるものを充てる。
2 専門部会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ部会長の指名した委員がその職務を代表する。
(会 議)
第5条 会議は専門部会長が招集する。
2 専門部会長が認めるときは、委員以外の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は正当な理由なく、専門部会で知り得た秘密を漏らしたりしてはならない。
(事務局)
第7条 専門部会の事務局は、鶴見区役所保健福祉課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営に必要な事項は専門部会で協議し決定する。
附則 この要綱は、平成17年 7月 3日から施行する。
附則 この要綱は、平成19年12月13日から施行する。
附則 この要綱は、平成25年10月10日から施行する。
別表:鶴見区高齢者支援専門部会 構成団体・機関等
鶴見区医師会
鶴見区歯科医師会
鶴見区薬剤師会
鶴見区警察署
鶴見区消防署
鶴見区地域女性団体協議会
鶴見区老人クラブ連合会
鶴見区老人福祉センター
鶴見区社会福祉施設連絡会
鶴見区介護保険事業者連絡会
鶴見区地域活動協議会
鶴見区社会福祉協議会
鶴見区民生委員協議会
鶴見区包括支援センター
鶴見区西部包括支援センター
鶴見区南部包括支援センター
鶴見区総合相談窓口連絡会
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〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
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ファックス:06-6913-6235