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鶴見区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議設置要綱

2024年2月1日

ページ番号:201174

(設置)

第1条 障がい者・高齢者虐待防止の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者・高齢者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力していくことが重要であることに鑑み、鶴見区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議(以下「鶴見区連絡会議」という。)を設置する。

 

(業務)

第2条 鶴見区連絡会議は、次の各号に掲げる活動を行う。

 (1)障がい者・高齢者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

 (2)障がい者・高齢者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進

 (3)障がい者・高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握

 (4)その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項

 

(構成)

第3条 鶴見区連絡会議は、別表に掲げる団体及び行政関係機関において障がい者・高齢者虐待防止に関連する職務に従事する者によって構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。

 

(鶴見区連絡会議の議長)

第4条 鶴見区連絡会議に議長を置く。

2 議長は出席者の互選により決定する。

3 議長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。

 

(守秘義務)

第5条 鶴見区連絡会議の構成員及び出席者は、正当な理由なく、鶴見区連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

(事務局)

第6条 鶴見区連絡会議の庶務は、鶴見区保健福祉センター保健福祉課において行い、鶴見区連絡会議の運営事務等を行う。

 

(高齢者支援専門部会・自立支援協議会との連携)

第7条 障がい者・高齢者虐待防止の実務的な議論はそれぞれ高齢者支援専門部会や自立支援協議会で行う。鶴見区連絡会議は高齢者支援専門部会や自立支援協議会と密に連携し、相互の情報交換をはじめ障がい者・高齢者虐待防止の円滑な実施を支援する。

 

(大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)

第8条 鶴見区連絡会議は、大阪市で開催される大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換をはじめ障がい者・高齢者虐待防止の円滑な実施を支援する。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、鶴見区連絡会議の運営について必要な事項は保健福祉課長が別に定める。

 

 

附則

この要綱は平成25年3月19日から施行する。

附則

この要綱は平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和6年2月1日から施行する。

 

(別表)

 

「鶴見区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議」構成機関・団体

 

○関係団体・機関

 

・鶴見区医師会

・鶴見区歯科医師会

・鶴見区薬剤師会

・鶴見区民生委員児童委員協議会

・鶴見区社会福祉協議会

・鶴見区社会福祉施設連絡会

・鶴見区地域包括支援センター

・鶴見区西部地域包括支援センター

・鶴見区南部地域包括支援センター

・鶴見区老人クラブ連合会

・鶴見区障がい者基幹相談支援センター

・鶴見区身体障害者福祉協会

・大阪市手をつなぐ育成会鶴見支部

・鶴見警察署

・鶴見消防署

・茨田総合相談窓口(ブランチ)

・茨田大宮総合相談窓口(ブランチ)

・鶴見区保健福祉センター

 

 

○事務局:鶴見区保健福祉センター保健福祉課

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市鶴見区役所 保健福祉課(保健福祉)高齢者支援グループ

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)

電話:06-6915-9859

ファックス:06-6913-6235

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