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鶴見区役所附設会館使用料減免規程

2024年11月26日

ページ番号:201288

鶴見区役所附設会館使用料減免規程

制  定  平成18年 4月 1日

最近改正 令和 3年 4月 1日

大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱第4条において読み替えて準用する第3条に基づき、鶴見区役所附設会館使用料減免規程を次のとおり定める。

 

(使用料減免基準)

第1条 鶴見区役所附設会館の使用料の減免は、次の各項に定めるところによる。

2 使用料を免除することができる場合

①    地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体、社会福祉関係団体、社会教育関係団体等(別表1のとおり)が、区内全域を対象とする公益的な行事又は集会で、直接、市政・区政に寄与すると認められるもののため会館を使用するとき。

② 区役所・保健福祉センターが事業を実施するため、並びに区役所附設会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)がコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、会館を使用するとき。

3 使用料を減額することができる場合

前項①に掲げる各種団体の下部組織及び地域(校下)単位の団体(別表2参照)が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため会館を使用するとき。この場合における減額率は、所定の使用料の2割とする。

4 附属設備使用料についても、第2項及び第3項に準じて免除又は減額することができるものとする。

(減免基準に疑義がある場合の処置)

第2条 区長は、前条の基準について疑義がある場合は、市民局長に協議するものとする。

(減免手続)

第3条 減免の手続きについては次の各号に定めるところによる。

① 使用料の免除又は減額を受けようとするものは、指定管理者に対して、使用申込書に添えて使用料減免申請書を提出しなければならない。

② 指定管理者は、前項の使用料減免申請書を受理したときは、その申請を厳正に調査のうえ事実を確認し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。

③ 指定管理者は、使用料を免除し又は減額した場合においては、当該申請にかかる使用申込書及び使用許可領収書にそれぞれ免除又は減額した旨を明記し、当該使用料減免申請書を添付して保管しなければならない。

2 指定管理者は、使用料減免申請書の写しをすみやかに区長に提出しなければならない。

3 指定管理者が実施する行事又は集会にかかる使用料の免除については、別途区長に申請するものとする。

 

 

(附 則)

本規程は、平成18年 4月1日より施行する。

(附 則)

この改正規程は、平成20年 4月1日より施行する。

(附 則)

この改正規程は、平成23年 7月5日より施行する。

(附 則)

この改正規程は、平成27年 6月17日より施行する。

(附 則)

この改正規程は、平成29年 9月 1日より施行する。

(附 則)

この改正規程は、令和 3年 4月 1日より施行する。

 

〔別表1〕

 

「鶴見区役所附設会館使用料減免規程」第1条第2項①に掲げる鶴見区役所附設会館の使用料を免除する団体は、次のとおりとする。

 

1 地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体

・鶴見区内各地域活動協議会

・鶴見区地域振興会

・(一財)大阪市コミュニティ協会鶴見区支部協議会

 

2 社会福祉関係団体

・(社福)鶴見区社会福祉協議会

・鶴見区民生委員協議会

・鶴見地区保護司会

・鶴見区更生保護女性会

・鶴見区母と子の共励会            

・鶴見区身体障害者福祉協会

・(社福)大阪市手をつなぐ育成会鶴見区支部

・鶴見区老人クラブ連合会

・鶴見区地域支援調整チーム委員会

 

3 社会教育関係団体

・鶴見区人権啓発推進会

・鶴見区青少年育成推進会議

・鶴見区体育厚生協会

・鶴見区スポーツ推進委員協議会

・鶴見区地域女性団体協議会

・青少年指導員鶴見区連絡協議会

・鶴見区青少年福祉委員連絡協議会

・鶴見区子ども会育成連合協議会      

・鶴見区視聴覚教育協議会

 ・鶴見区生涯学習推進員連絡会       

・鶴見区PTA協議会

 

4 上記以外の団体

・鶴見区選挙管理委員会

・鶴見区交通事故をなくす運動推進本部   

・鶴見区安全なまちづくり推進協議会

・鶴見区花と緑のまちづくり推進委員会

・鶴見区緑化リーダー連絡会

・(社)鶴見区医師会

・鶴見区歯科医師会

・鶴見区薬剤師会

・鶴見公衆衛生協会

・鶴見区食生活改善推進員協議会

・健康づくり推進協議会(鶴見ふれんど会)

・鶴見区学校保健協議会

・鶴見区商店会連盟

 

5 その他区長が必要と認める団体

申請時において協議するものとする。

 

 

〔別表2〕

 

「鶴見区役所附設会館使用料減免規程」第1条第2項②に掲げる鶴見区役所附設会館の使用料を減額する団体は、次のとおりとする。

 

1 「鶴見区役所附設会館使用料減免規程」第1条第2項①(別紙1)に掲げる各種団体の下部組織及び地域(校下)単位の団体

 

2 その他区長が必要と認める団体

申請時において協議するものとする。

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