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大阪市鶴見区役所服務規律確保推進委員会設置要綱

2013年1月21日

ページ番号:201737

 

(目的)

第1条 この要綱は、服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた大阪市鶴見区役所職員の具体的取組を推進することを目的とする。

 

(大阪市鶴見区役所服務規律確保推進委員会)

第2条 前条の目的を達成するため、大阪市鶴見区役所服務規律確保推進員会(以下、「服務推進委員会」という。) を設置する。

 

(所管事務)

第3条 服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。

(1)「大阪市鶴見区役所不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。

(2) 区役所内の各課の取組の促進及び進捗管理に関すること。

(3) その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。

 

(組織)

第4条 服務推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、区長をもって充てる。

3 委員は、各課長をもって充てる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議)

第5条 服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に服務推進委員会への出席を求めることができる。

 

(幹事会)

第6条 服務推進委員会に幹事会を置く。

2 幹事は、服務推進委員会の所管事務について、委員を補佐する。

3 幹事は、各課の庶務担当係長を充て、幹事長は総務課の庶務担当係長をもって充てる。

4 幹事会は、幹事長が幹事を召集して行う。

5 幹事長が必要と認めるときは、幹事以外の者に幹事会への出席を求めることができる。

 

(庶務)

第7条    服務推進委員会の庶務は、総務課において処理する。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

 附 則

 この要綱は、平成22年7月23日から施行する。

この改正要綱は、平成24年5月14日から施行する。

 

大阪市鶴見区役所服務規律確保推進委員会設置要綱

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大阪市鶴見区役所 総務課庶務グループ

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)

電話:06-6915-9625

ファックス:06-6913-6235

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