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大阪市鶴見区地域活動協議会補助金交付要綱

2021年11月26日

ページ番号:225958

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)及び地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱(以下「基準に関する要綱」という。)に定めるもののほか、大阪市鶴見区地域活動協議会補助金(以下「本件補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(補助の対象)

第2条 活動費補助金における区長が指定する補助の対象となる市民活動の分野(以下、「活動指定分野」という。)は、別表1のとおりとする。

2   活動費補助金における補助の対象となる経費は、別表2に定めるものとし、別表3に定める経費は対象としない。

3   活動費補助金における交付額は、予算の範囲内で、無報酬で活動に従事する者の労力を考慮する観点から、前項に定める交付の対象とする経費の額に100分の50を乗じて得た額を加算し、これに100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、自然災害からの復旧や新型インフルエンザ等の感染拡大防止などに資する物品の整備に係る経費であって、区長が認める場合については、本項の補助率を適用しないものとする。

4   運営費補助金における補助の対象となる事業及び経費は、別表4及び別表5に定めるものとし、別表6に定める経費は対象としない。

5   運営費補助金における交付額は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる活動費補助金の交付額の区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とする。ただし、自然災害や新型インフルエンザ等の感染拡大などの理由により、活動の全部又は一部を実施できないと区長が認める場合は、当該各号の定めによらず地域活動協議会の運営の維持に必要な経費に限りこれを認めることができる。

(1)   活動費補助金の交付額が2,000,000円以上である場合 活動費補助金の交付額に100分の25を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2)   活動費補助金の交付額が1,000,000円以上2,000,000円未満である場合 500,000円

(3)   活動費補助金の交付額が1,000,000円未満である場合 活動費補助金の交付額に100分の

50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

6   前5項の規定に関わらず、本市の他の補助金を受けている事業は、補助の対象としない。

 

(交付申請)

第3条 本件補助金の交付を受けようとする者は、大阪市鶴見区地域活動協議会補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。ただし、新たに「大阪市鶴見区地域活動協議会の認定に関する要綱」に基づき、区長認定を受けた地域活動協議会においては、認定後30日間に限り、事業開始までに申請することを認めるものとする。

2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)その他市長が必要と認める書類

 

 

(交付決定)

第4条  市長は、本件補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、活動の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、本件補助金の交付の決定をしたときは、大阪市鶴見区地域活動協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により本件補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、本件補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市鶴見区地域活動協議会補助金不交付決定通知書(様式第3号)により本件補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、本件補助金の交付の申請が到達してから30日以内(ただし、標準処理期間の最終日が、当該申請にかかる予算の発効より前であるときは、当該予算が発効する日)に当該申請に係る本件補助金の交付の決定又は本件補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第5条 本件補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第6条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市鶴見区地域活動協議会補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2  申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10 日以内とする。

 

(交付の時期等)

第6条 市長は、本件補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第12条の規定による交付額の確定を経た後に、本件補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)より請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る本件補助金を交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは、補助事業の完了前に、その全部または一部を概算払により交付することができる。

2   補助事業者は、前項ただし書の規定により本件補助金の支払を受けようとするときは、第4条第1項に基づき決定された交付額の範囲内で市長に請求するものとする。

3   市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたと

きは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る本件補助金を交付するものとする。

 

(事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市鶴見区地域活動協議会補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市鶴見区地域活動協議会補助金中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2  前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

(1)鶴見区地域活動協議会補助金事業計画書のうち「事業目的、事業目標」以外の項目の変更

(2)交付決定額内での、活動費補助金の各事業間での流用

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調査等を行い、補助事業変更が適当と認める場合は大阪市鶴見区地域活動協議会補助金変更承認決定通知書(様式第6号)により、地域活動協議会の活動の中止又は廃止が適当と認める場合は大阪市鶴見区地域活動協議会補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

4 市長は、前項の調査の結果、補助事業変更が不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市鶴見区地域活動協議会補助金変更不承認決定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

5 補助事業者は、第3項の規定による通知を受けたとき、変更後の交付額、又は中止により減少した後の交付額が、既に交付を受けた交付額を下回っているときは、通知を受けた日から20 日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、本件補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、本件補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市鶴見区地域活動協議会補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の本件補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、本件補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の交付額が既に交付を受けた交付額補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した交付額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による本件補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第9条 補助事業者は、本件補助金の他の用途への使用をしてはならない。

2 補助事業者は、別表2及び別表5の備品購入費により取得した備品を、本件補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、その交付した本件補助金の全部に相当する金額をあらかじめ本市に納付した場合並びに当該財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年3月 31 日大蔵省令第 15 号)に定める期間を経過した場合は、この限りではない。

 

(立入検査等)

第10条 市長は、本件補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたとき、又は事情変更により交付の決定の取消しを受けたときは、大阪市鶴見区地域活動協議会補助金実績報告書(様式第11号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)本件補助金の交付決定額とその精算額

(2)収支決算書

(3)補助事業の実績・効果(補助事業の効果が検証できるもの)

(4)経費の支出を確認できる領収書の写し等

(5)補助事業にかかる現場写真、ポスター、プログラムなど

(6)報酬又は青色防犯パトロール活動にあっては、活動日誌など活動内容の確認できるもの

(7)その他市長が必要と認める書類

 

(交付額の確定等)

第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が本件補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付額を確定し、大阪市鶴見区地域活動協議会補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第13条  補助事業者は、前条の規定による交付額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市鶴見区地域活動協議会補助金精算書(様式第13号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2  補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、前条により通知された金額が本件補助金受領額を下回らないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により余剰が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、余剰金を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

 

(決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が、規則第17条第1項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、本件補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)不適切な会計処理を行ったとき

(2)政治的行為を行ったと認められるとき又は法令若しくは公序良俗に反する活動を行ったとき

(3)基準に関する要綱第5条の認定を取り消されたとき

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき交付額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消をした場合は速やかにその旨の理由を付して大阪市鶴見区地域活動協議会補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

          

 

(補助金の返還)

第15条 市長は、本件補助金の交付決定を取消した場合において、補助対象事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に本件補助金が交付されているときは、期限を決めて、その返還を求めるものとする。

 

 

(加算金及び延滞金)

第16条 補助事業者は、前条の規定により本件補助金の返還を求められたときは、その請求に係る本件補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 補助事業者が本件補助金の返還を求められ、これを納期限までに納付しなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

 

 

(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第4条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

 

(関係書類の公表)

第18条 市長は、補助事業にかかる事業計画書及び収支決算書に関する関係書類について、原則として公表するものとする。なお、補助事業者も自主的に公表するように努めるものとする。

 

 

(施行の細目)

第19条 この要綱の施行の細目について必要な事項は、大阪市鶴見区長が定める。

 

 

附 則

(施行期日)

 1 この要綱は、平成26年2月17日から施行する。

 

附 則

1   この改正要綱は、平成27年1月26日から施行する。

2   大阪市鶴見区地域活動協議会補助金交付要綱(平成25年4月1日制定)は、本改正要綱の施行をもって廃止する。

 

附 則

(施行期日)

1      この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成28 年2月1日から施行する。

(準備行為)                    

2      第2条第1項の規定による活動費補助金における区長が指定する市民活動の分野その他地域活動協議会に対する本件補助金の交付に必要な準備行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

 

附 則

(施行期日)

1      この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成29 年2月1日から施行する。

(準備行為)                    

2      地域活動協議会に対する本件補助金の交付に必要な準備行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

 

附 則

(施行期日)

1      この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成30 年2月1日から施行する。

(準備行為)                    

2      地域活動協議会に対する本件補助金の交付に必要な準備行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

 

附 則

(施行期日)

1      この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成31

年2月1日から施行する。

(準備行為)                    

2      地域活動協議会に対する本件補助金の交付に必要な準備行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

 

附 則

(施行期日)

    この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

    この要綱は、令和2年7月7日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

1      この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、令和2年

12月7日から施行する。

(準備行為) 

2      地域活動協議会に対する本件補助金の交付に必要な準備行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

 

附 則

1      この要綱は、令和3年11月26日から施行する。

2      改正後の鶴見区地域活動協議会補助金交付要綱第2条第3項及び同条第5項の規定は、令和3年度以降の活動費補助金及び運営費補助金について適用する。

 

附 則

(施行期日)

1      この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、令和3年

12月1日から施行する。

(準備行為) 

2      地域活動協議会に対する本件補助金の交付に必要な準備行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

 

附 則

1      この要綱は、令和5年2月22日から施行する。

2      令和4年度に限り、世界規模の物価高騰による地域活動協議会の光熱費負担を軽減するため、地域活動協議会の運営の維持に必要な電気・ガス代については、本要綱第2条第

5項各号の定めによらず、運営費補助金の交付を認めることができる。

大阪市鶴見区地域活動協議会補助金交付要綱

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大阪市鶴見区役所 市民協働課市民協働グループ

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)

電話:06-6915-9166

ファックス:06-6913-6235

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