大阪市鶴見区表彰審査委員会設置要綱
2015年4月1日
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大阪市鶴見区表彰審査委員会設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、「大阪市鶴見区表彰」「大阪市鶴見区役所職員表彰」に規定する表彰事案等について、その表彰事由等が適正であるか審査することを目的とする。
(大阪市鶴見区表彰審査委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、大阪市鶴見区表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。) を設置する。
(所管事務)
第3条 審査委員会の所管事項は、「大阪市鶴見区表彰」「大阪市鶴見区役所職員表彰」における被候補者の表彰事由の審査に関することとする。
(組織)
第4条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、委員の中からあらかじめ区長が指名する者をもって充て、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
4 委員は、副区長及び課長級職員をもって充てる。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に審査委員会への出席を求めることができる。
(プロジェクトチーム)
第6条 委員会には、「プロジェクトチーム」を設置することができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
この改正要綱は、平成24年9月1日から施行する。
この改正要綱は、 平成25年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。
大阪市鶴見区表彰審査委員会設置要綱
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大阪市鶴見区役所 総務課庶務グループ
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)
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