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大阪市鶴見区役所広告審査委員会設置要綱

2023年12月25日

ページ番号:253377

大阪市鶴見区役所広告審査委員会設置要綱

                                                        施 行 平成18年9月1日

                                                        改 正 平成27年4月1日

 

(設置及び組織)

第1条    大阪市鶴見区役所が管理する財産等を広告媒体として活用するとき、掲載する広告の可否を審査するため、大阪市鶴見区役所広告審査委員会(以下「審査委員会」という)を設置する。

  2 審査委員会の委員長は区長を、委員は課長級職員をもって充てる。

  3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

 

(会議)

第2条    審査委員会の会議は、広告媒体を所管する課長の審議依頼があったとき、委員長が召集する。

  2 審査委員会の会議は、委員長がその議長となる。

  3 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

 

(審議)

第3条    審査委員会は、広告媒体を所管する課長より提出された広告にかかる内容について審議する。ただし、掲載する広告が、別に定める鶴見区広告掲載要領に定める基準を満たしている場合は、その限りではない。

2 審査委員会は、大阪市広告掲載要綱及び別に定める当該広告媒体にかかる広告掲載要領に基づき、広告掲載の可否について審議する。

3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。

4 委員長は、広告掲載を行うそれぞれの広告媒体を所管する課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

5 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

(庶務)

第4条    審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

 

(その他)

第5条    この要綱の実施に関し必要な事項は、委員長が定める。

 

附則

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

大阪市鶴見区役所広告審査委員会設置要綱

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〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)

電話:06-6915-9625

ファックス:06-6913-6235

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