ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市鶴見区役所ホームぺージバナー広告表現ガイドライン  

2014年2月13日

ページ番号:254750

(目的)

 第1条

大阪市鶴見区役所の Web サイトにバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、「大阪市広告掲載要綱」「大阪市鶴見区役所ホー ムぺージバナー広告掲載要領」のほか、ぺージデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条項に留意しなければならない。

 

(禁止表現)

 第2条

次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。

(1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2)アラートマーク
(3)ラジオボタン
(4)テキストボックス(入力が出来るような誤解を与えるもの)
(5)プルダウンメニュー(下に選択肢があるような誤解を与えるもの)

 

(GIF アニメ)

第3条

GIF アニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。

(1)コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。
(2)画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を 2 秒以上とする。
(3)その他画面が点滅するものは、点滅間隔を 40/100 秒以上とする。

 

(区ホームぺージとの区別)

第4条

閲覧者が区のホームぺージのコンテンツの一部であるかのように混同す るおそれがある表現又は閲覧者が大阪市の事業であると錯誤するおそれ のある表現を使用してはならない。

 

(色調)

第5条

文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、 文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。

 

附則

(施行期日)

本ガイドラインは平成 18 年 11 月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市鶴見区役所 総務課政策推進グループ(広聴広報)

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)

電話:06-6915-9683

ファックス:06-6913-6235

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示