大阪市鶴見区マスコットキャラクター使用取扱要綱
2024年6月26日
ページ番号:265205
(目的)
第1条 この要綱は、著作権法(昭和45年法律第48号。以下、「法」という。)第61条第1項の規定により著作者から著作権を譲り受けた大阪市鶴見区マスコットキャラクター(以下、「マスコット」という。)の法第63条の規定による利用許諾、及び別紙の商標の利用許諾に関し、必要な事項を定め、もって大阪市鶴見区のPRに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱のマスコットとは、大阪市鶴見区長(以下、「区長」という。)が別紙に定めたデザインとし、その名称は、「つるりっぷ」とする。(アルファベット表記のときは「TSURULIP」とする。)
(使用承認申請)
第3条 マスコットを使用しようとする者(以下、「申請者」という。)は、あらかじめ大阪市鶴見区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1) 大阪市、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が広報及びそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
(2) 大阪市鶴見区役所(以下、「区役所」という。)が主催する事業の開催に協賛する団体が広報の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
2 区長が必要と認めたときは、申請者に対し、使用、承認に関する資料を求めることができる。
(使用承認)
第4条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。
(1) 法令や公序良俗に反する恐れがあるとき。
(2) 特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用される恐れがあるとき。
(3) 特定の個人または団体等の売名に利用される恐れがあるとき。
(4) 区役所の信用や品位を害する恐れがあるとき。
(5) マスコットのイメージを損なう恐れがあるとき。
(6) 申請者が、大阪市暴力団排除条例(平成23年条例10号)に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者であるとき、又はマスコットの使用が暴力団の利益になり若しくはその恐れがあるとき。
(7) 申請者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年第122号)第2条に規定する営業を行う者であるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、区長がマスコットの使用を不適切と認めるとき。
2 区長は、前条の規定による申請に基づき使用承認した場合、大阪市鶴見区マスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
3 区長は、第1項の規定による申請に関し、同項各号に該当するため、使用が不適切と判断した場合、使用の不承認についてその理由を明記した大阪市鶴見区マスコットキャラクター使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
4 区長は、第1項の規定による使用承認の可否を判断するに際して、別に定める鶴見区役所マスコットキャラクター使用承認審査委員会において意見を聞くことができる。
(使用上の遵守事項)
第5条 第3条第1項の使用承認を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された用途のみに使用し、区長の指示する条件に従うこと。
(2) 鶴見区のマスコットの「つるりっぷ」であることを明記すること。明記する文言については、使用承認の際に、区長が承認したとおりとすること。
(3) 承認にかかる物品等の完成品は、速やかに区長にその提出を行うこと。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができるものとする。
(4) 商標登録出願を行わないこと。
(著作権侵害)
第6条 第3条第1項の使用承認を受けた者及び第3条第1項ただし書きに基づき使用する者(以下、「使用者」という。)は、万一、本件著作物が他人の著作権その他の権利を侵害し、又はそのおそれが生じたことが発覚した場合、直ちに区長に通知し、区長と協議の上善後策を講じるものとする。
(著作物の変更)
第7条 使用者は、本著作物の内容・表現に変更を加える必要が生じた場合(文字、図形、標章を付加する場合を含む)には、あらかじめ区長の承認を必要とする。
(商標の変更禁止)
第8条 使用者は、本件商標の使用に際して、本要綱あるいは別途の事前の書面による承諾なくして一切の変更を加えてはならず、また、文字、図形、標章の如何を問わず一切の表示を結合させてはならない。
(再許諾等の禁止)
第9条 使用者は、本著作物及び本件商標の使用に際して、本要綱に基づき付与される通常使用権の一部又は全部を、区長の同意なく、第三者に再許諾し、譲渡し又は担保に供してはならない。
(使用料)
第10条 使用料については無償とする。
(承認の期間)
第11条 使用承認する期間は、使用承認した日の属する年度末までとする。
(承認内容の変更申請)
第12条 第3条第1項の使用承認を受けた者が、承認された内容について変更しようとするときは、大阪市鶴見区マスコットキャラクター使用内容変更承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請に基づき変更承認した場合、大阪市鶴見区マスコットキャラクター使用内容変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知する。
(使用承認の取り消し)
第13条 区長は、マスコットの使用がこの要綱及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該マスコットの使用承認を取り消すことができる。
2 前項の規定により承認を取り消したときは、大阪市鶴見区マスコットキャラクター使用承認取消書(様式第6号)により通知する。
3 第1項の規定により承認を取り消された者は、当該承認により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。
(賠償責任等)
第14条 区役所は、使用者に生じた損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、使用対象物の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、区役所に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
3 使用者は、マスコットの使用に際して故意又は過失により区役所に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を区役所に賠償しなければならない。
4 区長は、前2項の規定に違反する使用者に対し、必要な措置を行うよう命ずることができるとともに、必要な法的措置をとることができる。
(担当)
第15条 この要綱に関する事務は、総務課において処理する。
附則
この要綱は、平成20年6月20日から施行する。
附則
この改正は、平成22年9月16日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年3月10日から施行する。
附則
この改正は、平成29年12月18日から施行する。
附則
この改正は、令和2年3月26日から施行する。
附則
この改正は、令和3年3月24日から施行する。
附則
この改正は、令和5年6月15日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
大阪市鶴見区マスコットキャラクター使用取扱要綱
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大阪市鶴見区役所 総務課政策推進グループ(魅力創造)
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)
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ファックス:06-6913-6235