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大阪市鶴見区街路防犯灯設置助成要綱

2014年11月14日

ページ番号:286749

(目的)

第1条 この要綱は、街路防犯灯の設置助成について必要な事項を定めることにより、まちを明るくし、歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に誘発されるひったくりなどの犯罪発生を防止し、もってすべての区民が安心して暮らすことができる安全なまちづくりに寄与することを目的とする。

 

(定義)

第2条    この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路とは公共の用に寄与し不特定多数の人が自由に通行できる道をいう。

(2) 街路防犯灯とは夜間における通行の安全確保や路上犯罪防止を図るため道路を照明するために設置するものをいう。ただし、会社、工場、学校及び集合住宅等が構内の防犯のために設置するものは除く。

 

(助成範囲)

第3条 市長は、街路防犯灯の設置を希望する者(以下「申請者」という。)の申請に基づいて、予算の範囲内において次の各号に掲げる工事の助成を行う。

(1) 街路防犯灯の設置

(2) 既設老朽街路防犯灯の取替

2 市長は、前項の灯具本体に係る工事に要する経費の全額を助成する。

 

(設置および取替え基準)

第4条 前条に規定する街路防犯灯の設置及び取替は、次の基準に従い行うものとする。

(1) 街路防犯灯の光源はLED灯(灯具としてのランプ電力10W以下)とする。

(2) 街路防犯灯の設置は既設電柱に添架する方法によるものとする。ただし、これにより難い場合は地元が設置したポールなど堅牢な構造物に添架することができる。

(3) 街路防犯灯に使用する灯具は建設局が承諾したものとする。

(4) 取り替えることのできる街路防犯灯は、老朽化が著しく日常の維持管理では機能を果たさないと市長が判断したものとする。

 

(申請者の義務および資格)

第5条 申請者は、申請に基づき市長が設置した街路防犯灯の電気料金及び管球の取替等修理の費用を負担し、一切の維持管理を行うものとする。

2 申請者は、地域活動協議会や町会又は地域を代表する者など前項に定める維持管理を良好に行える者とする。

 

(助成の申請)

第6条 申請者は、街路防犯灯設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

 

(助成の決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等により、当該要綱に適合しているかどうかを調査し、助成すべきものと決定したときは、街路防犯灯設置助成決定通知書(様式第2号)により、申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、助成することが不適当であると認めたときは、理由を付して、街路防犯灯設置不助成決定通知書(様式第3号)により、申請を行った者に通知するものとする。

 

(助成の条件)

第8条 市長は第7条第1項の規定による助成の決定をするときは、次の各号に掲げる事項を助成の条件とすることができる。

(1)市が設置した街路防犯灯について、工作を施し、移動し、又は撤去するなど、街路防犯灯の維持管理の妨げとなる行為をしないこと。

(2)街路防犯灯引渡し後の電気料金及び管球の取替等修理費用は、申請者が負担し、一切の維持管理を行うこと。

 

(街路防犯灯の引渡)

第9条 市長は、第3条第1項第1号又は第2号に規定する工事が完了したときは、街路防犯灯引渡書(様式第4号)により街路防犯灯を申請者に引き渡すものとする。

 

(実施細目)

第10条 この要綱の施行に必要な事項は、鶴見区長が別に定めるものとする。

 

 

附 則

1 この要綱は、平成26年4月1日から街路防犯灯のLED化(ESCO事業)が実施されるまでの間、施行する。

2 本要綱制定以前に、大阪市街路防犯灯設置助成制度において申請を受理し、かつ予算の関係上未執行のものについては、本要綱を準用することとする。

大阪市鶴見区街路防犯灯設置助成要綱

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〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)

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