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大阪市鶴見区街路防犯灯設置助成実施要領

2014年11月14日

ページ番号:286785

(目的)

第1条    この要領は、大阪市鶴見区街路防犯灯設置助成要綱(以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、要綱の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

 

(助成申請)

第2条 要綱に基づいて助成を申請しようとするものは、街路防犯灯設置助成申請書(様式第1号)を区役所に提出しなければならない。

2 街路防犯灯を電柱に添架するときは、前項の申請書に電柱管理者等が承諾していることを証することの記載を得なければならない。ただし、民家等の敷地内にある電柱又はポールに添架するときや街路防犯灯を家屋又は建築物に添架するときは、所有者の承諾をとらなければならない。

3 第1項の申請書には縮尺100分の1程度の周辺図を添付しなければならない。

 

(調査方法)

第3条 要綱第7条第1項に規定する現地調査等については、鶴見区長は建設局所管工営所を通じて次の各号に掲げる調査を行うものとする。

(1)既設街路防犯灯及び既設道路照明灯の位置

(2)設置が予定されている道路照明灯の位置

(3)第1号及び第2号の位置から申請箇所までの距離(複数の場合は申請箇所との各距離)

(4)認定道路か未認定道路かの確認(未認定道路の場合はその幅員も含む)

(5)その他、鶴見区長が必要と認める事項

 

(助成方法)

第4条    要綱第3条に規定する助成は、建設局が街路防犯灯を設置又は取替えすることをもって行う。なお、設置経費については、鶴見区役所から建設局に予算配付するものとする。

 

(街路防犯灯の引渡し)

第5条    鶴見区長は、要綱第3条に基づく街路防犯灯設置工事が完了したときは、引渡書(様式第4号)を申請者に交付する。
(取付け高さ)

第6条    電柱に取り付ける場合の高さについては日本電気技術規格委員会が定める「内線規程」によるものとする。

 

 

附 則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

大阪市鶴見区街路防犯灯設置助成実施要領

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〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)

電話:06-6915-9166

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