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鶴見区青少年指導員要綱

2023年12月28日

ページ番号:290319

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱に基づき、鶴見区(以下、「区」という。)における青少年指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)

第2条 青少年指導員の定数は195名を上限とする。

2 1町会1名を基準とし、地域の実情に応じて1町会より複数人の選出を可能とする。

 

(業務)

第3条 青少年指導員は、次に掲げる業務を行う。

 (1)街頭啓発

 (2)指導ルーム

 (3)青少年実態調査

 (4)青少年によるイベントの開催

 (5)ユースリーダーの育成

 (6)委嘱業務遂行に必要な研修

 (7)他の団体との意見交換会

 (8)その他、区長が依頼する行事等への支援

 

(選考会の設置)

第4条 青少年指導員の改選時の選考にあたっては、区に区選考会を、校下に校下選考会を設ける。

2 校下選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区選考会に推薦を行う。

3 校下選考会は、地域活動協議会会長が運営し、同協議会内で構成する。

4 区選考会は、校下選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。

5 区選考会は、区青少年育成推進会議会長が運営し、区青少年指導員協議会代表及び区青少年福祉委員協議会代表で構成する。

6 任期中の追加選考については、各地域活動協議会会長の推薦を受け、区青少年指導員協議会代表の同意により区長が選考する。

 

(選考基準)

第5条 青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

 (1)当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。

 (2)青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者

 (3)年齢満18歳以上50歳未満の者

  ただし、地域における青少年活動の円滑な推進を図るため、弾力的に運用することができる。

 

(青少年指導員協議会)

第6条 青少年指導員は、委嘱業務を行うにあたり、鶴見区の各小学校下に青少年指導員協議会(以下、「地域協議会」という。)を組織し、地域協議会として活動する。

2 地域協議会は、区における委嘱業務を円滑かつ効果的に行うために、鶴見区青少年指導員協議会(以下、「区協議会」という。)を組織し、区協議会として活動する。

  なお、区協議会は、「大阪市青少年指導員鶴見区連絡協議会」に設置する。

 

(細則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、青少年指導員に関し必要な事項は、鶴見区長が定める。

 

   附 則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

 

   附 則

1 この要綱は平成27年11月19日から施行する。

2 この要綱は令和2年4月1日から施行する。

 

 

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〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)

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