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大阪市青少年福祉委員活動交付金鶴見区実施要領

2023年12月28日

ページ番号:290323

(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市青少年福祉委員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、鶴見区における大阪市青少年福祉委員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(算定基準額)
第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。

(軽微な変更)
第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。

  1. 事業開催日の変更
  2. 支出内容の変更

附則
(施行期日)

  1.  この要領は、平成26年4月1日から施行する。
  2.  この要領は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象活動具体的な活動内容算定の基準となる

年間実施回数/規模
算定基準額(円)
(1)青少年指導員活動への支援に関する活動夜間巡視(指導ルーム)年12回

  1回12人
上限14,400円

1回単価1,200円
(2)有害環境から青少年を守る社会環境浄化活動に関する活動有害環境の調査年4回
(3)地域における青少年健全育成に関する活動児童・生徒写生大会年1回

120人
上限額31,000円
リレージョギング大会年1回

200チーム
上限額73,000円
(4)その他区長が定める活動研修会年2回

1回50人
上限額 10,000円

1回単価5,000円
意見交換会年1回

50人
上限額5,000円
総会及び定例会議年12回

30人
上限12,000円

1回1,000円
研修会及び定例会年12回

80人
上限額25,600円

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このページの作成者・問合せ先

大阪市鶴見区役所 市民協働課教育グループ

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)

電話:06-6915-9734

ファックス:06-6913-6235

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