大阪市鶴見区学校体育施設開放事業実施要綱
2023年12月28日
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(目的)
第1条 学校体育施設開放事業(以下「開放事業」という。)は、スポーツ基本法第13条第1項の規定により、鶴見区にある大阪市立(以下「市立」という。)の小・中学校の体育施設を学校教育の支障のない範囲において、地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の推進を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上及びコミュニティづくりに寄与することを目的として実施する。
(役割分担)
第2条 開放事業は、大阪市教育委員会の職務権限に属する事務として、鶴見区長の補助執行により実施するものであり、その役割分担は次のとおりとする。
(1) 区長は各校区の住民が中心となって学校・家庭・地域の連携をめざして活動する団体等(以下「実施団体」という)との協働により、役割分担を定めたうえで事業を実施する。
(2) 区長は、実施団体と調整のうえ、連絡調整や、予算の範囲内での事業経費の負担等、必要に応じた支援を行う。
(3) 実施団体は、スポーツ推進委員をはじめ、市民ボランティアや地域諸団体の参画を得て、区長及び経済戦略局の支援のもと、各校区の特性や実情に応じて、開放事業を実施する。
(4) 学校長は、開放事業の実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。
(開放事業の対象となる施設)
第3条 区内の市立小・中学校の運動場、体育館(講堂を含む)、格技室(武道場)等の体育施設(以下「施設」という。)とし、開放校とその施設は、学校長の意見を聞き、鶴見区役所及び大阪市教育委員会が定める。
(事業内容)
第4条 実施団体は、事業目的に基づき、管理運営にあたって次の各号に留意することとする。
(1) 事業の目的に従って、公平・平等に施設の利用調整を行うこと。
(2) 施設の利用について、広く地域住民に周知を図ること。
(3) 意志決定にあたって透明性が確保されていること。
(4) 経費執行及び会計処理の透明性が確保されていること。
(5) その他区長が必要と認めること。
(開放日時)
第5条 学校教育に支障のない範囲で運営委員会と当該学校長で協議の上、学校長が決定する。協議にあたっては、特に近隣の住民に迷惑が掛からないよう十分に配慮すること。
(利用団体の範囲)
第6条 原則として校区内の児童、生徒及び住民とする。ただし、次に該当する場合はこの限りではない。
(1) 総合型地域スポーツクラブの活動等
(2) 近隣の開放校では実施していない種目が、当該開放校にある場合の当該種目への参加
(3) 校区を越えた少年等の団体の相互交流
2 開放事業を利用できないものは、以下のとおりとし、各号に該当することが判明した時点で利用を差し止める。
(1) 営利を目的とする利用
(2) 公序良俗を乱す恐れのあるもの
(3) 建物又は付属設備を損傷する恐れのあるもの
(4) 政治的又は宗教的目的があるもの
(5) 大阪市からの別の事業の助成を受けているもの
(6) その他管理上支障があるもの
(利用団体の責務)
第7条 利用に際しては、本要綱等を遵守したうえで、利用団体による自主管理とする。
2 利用団体は、開放校の施設・設備を故意または過失により破損もしくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
3 利用団体は、常に安全に留意し、利用に際して生じた一切の事故につき、その責を負うものとする。
(開放施設の管理責任)
第8条 開放事業に伴う施設の管理については、鶴見区役所及び大阪市教育委員会が責任を負う。ただし、開放事業に伴う利用者の事故及び利用者による施設の破損又は亡失等については、利用者の責とし、当該開放校の学校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、鶴見区役所及び大阪市教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
この要綱は平成26年4月1日から施行する。
この要綱は平成27年4月1日から施行する。
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
この要綱は平成31年4月1日から施行する。
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
この要綱は令和4年6月1日から施行する。
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