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鶴見区役所子育て相談員会計年度任用職員要綱

2023年12月8日

ページ番号:494060

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「市要綱」という。)に基づき任用される、鶴見区役所子育て相談員会計年度任用職員(以下「子育て相談員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 子育て相談員は、次に該当する者の中から、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。

(1)保育士資格を有する者(採用予定日までに取得見込みの者を含む)

 

(任用期間)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

2 会計年度任用職員の任期が第1項に規定する期間に満たない場合には、勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 翌年度同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、前条第2項の規定にかかわらず、選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回までは再度の任用ができるものとする。

4 会計年度任用職員は、その任用期間の満了により当然に退職する。

 

(業務)

第4条 子育て相談員は、保健福祉課に配置するものとし子育て支援・保健担当課長の監督を受けて次の職務を遂行する。

(1)  鶴見区役所庁舎内で未就学児の親子に開放している「つるみっ子ルーム」を利用する親子の子育てに関する相談対応

(2)  未就学児を対象とした各種行事の開催

(3)  「つるみっ子ルーム」の維持管理

 

(勤務時間)

第5条 子育て相談員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

(1)勤務日数   1日7時間30分の勤務時間で、週4日の勤務日

(2)勤務時間   午前9時00分~午後5時15分

(3)休憩時間   45分

 

(給与)

第6条 会計年度任用職員の給与は、一般職の非常勤の職員の給与及び費用弁償に関する条例(平成31年大阪市条例第25号)の定めるところによる。

 

(服務及び懲戒)

第7条 会計年度任用職員の服務及び懲戒は、正規職員の例による。ただし、営利企業への従事制限は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定される短時間勤務の会計年度任用職員については、対象外とする。

 

(公務災害)

第8条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、非常勤職員公務災害等保障条例(昭和42年大阪市条例第63号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

 

(社会保険)

第9条 会計年度任用職員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)並びに厚生年金保険法(昭和49年法律第115号)の定めるところによる。

 

(その他)

第10条 その他必要な事項は、鶴見区長が定める。

 

附 則 (令和2年2月7日公布)

1 この規程は令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年4月1日(以下「施行日」という。)以降の任用にかかる事務手続き等は、施行日前であっても本規程を適用する。

鶴見区役所子育て相談員会計年度任用職員要綱

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大阪市鶴見区役所 保健福祉課(子育て支援・保健)子育て支援グループ

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)

電話:06-6915-9107

ファックス:06-6913-6235

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