大阪市鶴見区こどもサポートネット事業事務取扱要領
2023年12月8日
ページ番号:497454
1 目的
本要領は、大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(平成30年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)により実施する事業の、鶴見区における実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
2 実施要綱第2項(3)ウに定めるスクリーニング会議Ⅱ
(1)スクリーニング会議Ⅱの開催
学校園長(以下「学校長」という。)は、こどもサポートネットの事業趣旨・目的に基づき、スクリーニング会議Ⅱを原則毎月開催する。
(2)スクリーニング会議Ⅱの構成員
スクリーニング会議は、以下に定める者で構成する。
1) 対象校の管理職及び、対象校の教職員のうち学校長が必要と認める者
2) こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー(以下「こサポSSW」という。)
3) スクールカウンセラー
4) 区役所こどもサポート推進員(以下「こサポ推進員」という。)
5) 1)から4)のほか、教育分野や保健福祉分野などにおける支援に関する知識や識見を有する者など、区役所と学校長が協議のうえで必要と認める者。ただし、法令に基づく守秘義務が課された者に限る。
(3)スクリーニング会議Ⅱの役割
スクリーニング会議Ⅱは、こサポSSWが中心となり、構成員からの情報を踏まえ、スクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒(以下「対象者」という。)に対する適切な支援に向けたアセスメントを行う。
(4)スクリーニング会議Ⅱの庶務
スクリーニング会議Ⅱの庶務は、区保健福祉課(子育て支援室)が行う。
3 適切な支援へのつなぎ
スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者(以下「担当者」という。)は、同会議でのアセスメントにより決定された支援方針に基づき、区保健福祉センター等本市関係部署や関係機関等と連携し、対象者を支援につなげる。
4 アウトリーチ
(1)スクリーニング会議Ⅱのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、家庭訪問等のアウトリーチ(以下「家庭訪問等」という。)が必要となった場合は、学校園が当該家庭に連絡し、家庭訪問等の趣旨を説明して訪問の同意を得るものとする。
(2)(1)による家庭訪問等の同意が得られたときは、こサポ推進員は、当該家庭に対し、家庭訪問等を行い、大阪市こどもサポートネット制度の説明や、支援情報の提供、必要な申請手続き等の支援を行う。なお、必要に応じ、対象校の教職員の同行を求めることができる。
(3)区役所は、こサポ推進員が家庭訪問等を実施したときは、速やかにその結果を学校長へ報告する。
(4) 児童・生徒への支援が必要にも関わらず、(1)による家庭訪問等の同意を得られない場合、学校園及び区役所は、速やかに事後の対応について協議する。なお、要保護児童対策地域協議会の案件になる可能性がある場合は、慎重に検討のうえ、案件とする必要があると判断した場合は、速やかに所要の手続きを行う。
(5)(4)のうち、事後対応にあたって急を要し、スクリーニング会議Ⅱにおけるアセスメントを行うことができない場合は、学校長は、対応後最初に開催されるスクリーニング会議Ⅱにおいて、経過及び対応状況について報告を行う。
5 支援の進捗管理
(1)担当者は、それぞれの対象世帯に対する支援の状況、対象世帯の状況を支援実施先から確認し、定期的にスクリーニング会議Ⅱで報告を行う。
(2)(1)に関わらず、学校長は、対象校における対象者の支援にあたって必要がある場合は、随時担当者に説明を求めることができる。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
大阪市鶴見区こどもサポートネット事業事務取扱要領
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大阪市鶴見区役所 保健福祉課(子育て支援)子育て支援グループ
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
電話:06-6915-9107
ファックス:06-6913-6235