鶴見区生涯学習施設連絡会設置要綱
2023年12月8日
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鶴見区生涯学習施設連絡会設置要綱
制定 平成14年3月1日
最近改正 令和2年11月1日
(目的)
第1条 区において実施する生涯学習関連事業に関し、区役所、区内生涯学習関連施設等(以下「施設等」という。)の連絡調整を円滑にし、区における生涯学習施策を総合的かつ効果的に推進するとともに、区民の生涯学習活動の振興を図ることを目的として、鶴見区生涯学習施設連絡会(以下「施設連絡会」という。)を設置する。
(事業の調整)
第2条 施設連絡会において、事務局は、区における生涯学習を総合的かつ効果的に推進するため、必要な調整を行うこととする。
区役所、施設等は、相互に連絡調整を緊密に行い、区における生涯学習施策の推進に努めることとする。
(区行政連絡調整会議、区生涯学習推進本部等の連携)
第3条 施設連絡会は、目的達成のため、区行政連絡調整会議、区生涯学習推進本部等と連絡を図り、必要な調整を行うこととする。
(所掌事務)
第4条 施設連絡会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習に関する資料・情報の交換
(2) 各施設の関連団体・グループ・サークル活動の把握と相互交流
(3) 生涯学習事業の調整および開発・研究
(4) その他、生涯学習施策の推進に関する必要な事項
(組織)
第5条 施設連絡会は、別表に揚げる施設の職員で構成する。
2 その他、鶴見区内に設置されている大阪市所管の生涯学習関連施設の運営に従事する者で、区長が適当と認める者
(会議)
第6条 施設連絡会は、事務局が召集して行う。
2 会議は原則として、2か月に1回程度とし、各施設等の実務担当者が出席する。
(事務局)
第7条 事務局は鶴見区役所におく。
(施行の細目)
第8条 この設置要綱の施行について必要な事項は、施設連絡会で協議のうえ、区長が定める。
附則
この設置要綱は、平成14年3月1日から施行する。
(平成15年4月18日一部改正 同日施行)
(平成17年2月25日一部改正 同日施行)
(平成18年5月26日一部改正 同日施行)
(平成19年4月 1日一部改正 同日施行)
(令和2年11月1日一部改正 同日施行)
施設名 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
鶴見区在宅サービスセンター | 諸口5-浜6-12 | 6913-7070 |
鶴見区民センター | 横堤5-3-15 | 6912-3971 |
鶴見区老人福祉センター | 横堤5-5-51 | 6912-3351 |
鶴見図書館 | 横堤5-3-15 | 6913-0772 |
鶴見区子ども・子育てプラザ | 今津中1-1-14 | 6967-1033 |
鶴見スポーツセンター | 緑地公園内 | 6915-2567 |
咲くやこの花館 | 緑地公園2-163 | 6912-0055 |
なにわECOスクエア | 緑地公園2-135 | 6915-5820 |
鶴見区役所(総務課教育担当) | 横堤5-4-19 | 6915-9743 |
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