鶴見区人権啓発推進員制度実施要綱
2021年6月1日
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(趣旨)
第1条 鶴見区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(平成30年3月16日市民局理事決裁。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(区長が必要と認める委嘱業務)
第2条 市要綱第2条第3号の規定による業務は、次のとおりとする。
(1) 鶴見区役所が行う人権啓発の取り組みにおいて、同区と連携して推進していくこと。
(2) 区民等への人権啓発を行うために必要となる知識の習得に努めること。
(3) その他区長がその都度必要と認める業務。
(人権啓発推進員の定数)
第3条 鶴見区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、各小学校区域で3名程度とする。
(推進員の推薦及び選考方法)
第4条 推進員の選考方法は、地域活動協議会等の団体から推薦を受けたもので、区長が選定する。
(推進員連絡会)
第5条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、鶴見区人権啓発推進員連絡会(以下「連絡会」という。)を開催する。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による推進員の選考は、この要綱の施行前においても行うことができる。
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