就学前こどもサポートネット事業における臨床心理士会計年度任用職員要綱
2025年3月28日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度職員の採用等に関する要綱」(以下、「市要綱」という。)に基づき任用される、就学前こどもサポートネット事業における臨床心理士会計年度任用職員(以下、「就学前こどもサポートネット臨床心理士」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 就学前こどもサポートネット臨床心理士は、次のいずれかに該当する者の中から、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
⑴ 臨床心理士の資格を有する者(採用予定日までに取得見込みの者を含む)
⑵ 第4条に規定する業務を遂行するのに必要な知識及び能力を有する者
(任用期間)
第3条 就学前こどもサポートネット臨床心理士の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。
2 再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止の状況、前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回まで任用ができるものとする。
(業務)
第4条 就学前こどもサポートネット臨床心理士の業務は、別紙のとおり定める。
(勤務)
第5条 就学前こどもサポートネット臨床心理士の勤務時間その他の勤務条件は別紙のとおり定める。
2 就学前こどもサポートネット臨床心理士は、病気その他の理由により業務に従事できない時は速やかにその旨を届け出なければならない。
(実施細目)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、鶴見区長が定める。
附 則(令和7年2月 日公布)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日(以下「施行日」という。)以降の任用にかかる事務手続き等は、施行日前であっても本要綱を適用する。
就業場所 |
鶴見区役所保健福祉課(子育て支援)に配属される |
従事すべき業務内容 |
・発達障がい及び養育に悩みを抱える保護者の相談業務 ・発達障がいの早期発見、早期支援のための相談業務 ・発達障がいのある児童に対する理解を深めるための家族への研修等 ・地域に出向く心理相談、発達障がいの理解を深める啓発活動 ・関係機関との連携(医療機関、療育機関、保育機関など) ・庁内関係部署との連携 |
始業・就業の時刻 休憩時間等 |
(1)勤務日数 週4日(月曜から金曜日のうち本市が指定する4日間) (2)勤務時間 午前9時00分から午後5時15分もしくは 午前9時15分から午後5時30分 ※必要に応じて時間外勤務に従事することがある。 (3)休憩時間 45分の休憩とする。 |
休日 |
・土曜日、日曜日及び祝日 ・12月29日から翌年1月3日まで ※休日出勤を指示した場合、他の日に休日を振替える。 |
休暇 |
(1) 年次有給休暇 12日以内で任用月及び週所定勤務日に応じて付与 (付与期間4月1日から3月31日) (2) その他の休暇 有給:夏季休暇、忌引休暇等 無給:生理休暇、産前・産後休暇等 |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市鶴見区役所保健福祉課(子育て支援)
住所: 〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
電話: 06-6915-9129
ファックス: 06-6913-6235