大阪市鶴見区役所子育て支援担当会計年度任用職員要綱
2025年6月27日
ページ番号:656413
制定 令和7年6月26日
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市鶴見区役所子育て支援担当会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、任用資格を有する者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 筆記(論文)試験
(2) 口述(面接)試験
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務時間等)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(2)勤務時間
午前9時00分~午後5時15分
※必要に応じて時間外勤務に従事することがある。
(3)休憩時間
午後0時15分から午後1時までの45分
(4) 休日
(ア)日曜日及び土曜日
(イ)月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日
(ウ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(エ)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 区主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同行の規定に
よりがたいときは、勤務時間および休日を別に定めることができる。
3 区主管課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場
合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日
とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、
振り返るべき休日として指定するものとする。
(その他)
第5条 その他必要な事項は、鶴見区長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和7年6月26日から施行する。
2 第2条に規定する会計年度任用職員の任用及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
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大阪市鶴見区役所保健福祉課(子育て支援)
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ファックス: 06-6913-6235